○日光市林業活動促進センター条例

平成18年3月20日

条例第216号

(設置)

第1条 地域住民の生活環境の向上と、森林・林業の振興を図るため、日光市林業活動促進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市切幹林業活動促進センター

日光市足尾町3125番地

日光市遠下林業活動促進センター

日光市足尾町遠下5番12号

(使用許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とする事業その他これに類するものと認められるとき。

(3) センターの建物又は附属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

3 市長は、第1項の許可に当たり必要と認めたときは、その許可に条件を付することができる。

(平26条例36・旧第5条繰上・一部改正)

(使用料)

第4条 センターの使用料は、無料とする。

(平26条例36・旧第6条繰上)

(費用負担)

第5条 市長は、センターの使用に伴う光熱水費の実費及びセンターの修繕に要する経費のうち、規則で定める軽微な修繕に要する費用を使用者に負担させることができる。

(平26条例36・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平26条例36・旧第7条繰上)

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第3条第2項に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者において損害が生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(平26条例36・旧第9条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は前条の規定によりその使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(平26条例36・旧第10条繰上)

(損害賠償の義務)

第9条 使用者がセンターの施設を毀損し、又は滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(平26条例36・旧第11条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26条例36・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の足尾町林業活動促進センター設置及び管理条例(平成13年足尾町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者がセンターの管理を開始するまでの間における当該センターの管理等については、合併前の条例の例による。

(平成26年12月17日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

日光市林業活動促進センター条例

平成18年3月20日 条例第216号

(平成27年4月1日施行)