○日光市活性化センター条例
平成18年3月20日
条例第217号
(設置)
第1条 本市の観光の発展及び産業の振興と文化の向上並びに地域住民の連帯意識の醸成を図るため、日光市活性化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市銅ふれあい館 | 日光市足尾町通洞9番2号 |
(使用者の範囲)
第3条 センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に在住し、又は在勤する者
(2) その他市長が認める者
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けるものとする。
(使用許可の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用を許可しないことができる。
(1) 物品の販売が主たる目的であると認められるとき。
(2) 建物又は設備を破損し、及びき損するおそれがあるとき。
(3) 秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(平22条例38・一部改正)
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体がセンターを使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(平22条例38・追加)
(許可の取消し等)
第8条 使用者が次の各号に該当するときは、市長は、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上特に必要があるとき。
(平22条例38・旧第7条繰下)
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、その使用を終わったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に復さなければならない。
(平22条例38・旧第8条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第10条 使用者が、故意又は重大な過失により施設その他の物件に損害を与えたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(平22条例38・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平22条例38・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の足尾町活性化センター「銅ふれあい館」の設置及び管理に関する条例(平成4年足尾町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平25条例42・令元条例1・一部改正)
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
多目的ホール | 1,560 (2,400) | 2,300 3,450) | 3,130 (4,700) | 5,550 (8,370) |
研修室1 | 300 (510) | 410 (620) | 620 (930) | 1,030 (1,560) |
研修室2 | 200 (300) | 300 (510) | 410 (620) | 730 (930) |
談話室 | 200 (300) | 300 (510) | 410 (620) | 730 (930) |
シャワー室 | 1人1回 200 |
備考
1 金額は、使用1回当たりの金額とする。
2 使用区分中、「午前」とは午前8時30分から正午まで、「午後」とは正午から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後10時まで、「全日」とは午前8時30分から午後10時までをいう。
3 ( )内は、12月から翌年3月までに使用する場合の使用料とする。