○日光市キャンプ場条例
平成18年3月20日
条例第219号
(設置)
第1条 自然に親しむ環境と都市農山村交流の場を市民等に提供することにより、都市交流の促進と地域産物等の活用を図り、観光、保健休養及び文化の向上に資するとともに地域の活性化を図るため、日光市キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市川治温泉薬師の湯キャンプ場 | 日光市川治温泉川治249番地外 |
日光市土呂部キャンプ場 | 日光市土呂部97番地 |
日光市上栗山オートキャンプ場 | 日光市上栗山561番地 |
(平31条例15・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にキャンプ場の管理を行わせる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) キャンプ場の利用許可に関する業務
(2) キャンプ場の利用に係る利用料金に関する業務
(3) キャンプ場の施設、附属設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例又はこの条例に基づく規則の定めるところにより、キャンプ場を管理しなければならない。
(開設時期)
第6条 キャンプ場の開設時期は、次のとおりとする。
キャンプ場名 | 開設時期 |
日光市川治温泉薬師の湯キャンプ場 | 通年 |
日光市土呂部キャンプ場 日光市上栗山オートキャンプ場 | 毎年4月1日から11月末日まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開設時期を延長し、若しくは短縮し、若しくは中止し、又は開設時期以外の期間にキャンプ場を使用させることができる。
(令2条例51・一部改正)
(使用の許可)
第7条 キャンプ場を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、キャンプ場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 長期にわたる継続的使用又は反復使用により他の使用を妨げるおそれがあるとき。
(3) その他キャンプ場の管理上特に支障があるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に当たり必要と認めるときは、その使用に条件を付することができる。
(使用料)
第8条 使用者は、あらかじめ別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 市長は、前項の使用料を利用料金として指定管理者に収受させるものとする。この場合において、利用料金は指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平22条例38・全改)
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体がキャンプ場を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(平22条例38・全改)
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によりキャンプ場を使用することができなくなった場合 全額
(2) 使用期日2日前までに使用取消しの申出があった場合 半額
(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合 市長が別に定める額
(使用の許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止させ、若しくは制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 第7条第3項の規定により付した利用許可条件に違反したとき。
(4) 施設を損傷し、又は汚損したとき。
(5) 土地の形質変更、土石の採取、樹木の伐採又は植物の採取をしたとき。
(6) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷したとき。
(7) 危険物を所持していたとき。
(8) 使用の目的に違反したとき。
(9) 管理者の指示に従わないとき。
(10) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により、使用を停止させ、又は使用の許可を取り消した場合において使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その補償の責めを負わない。
(令2条例51・一部改正)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、キャンプ場の利用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は使用者が搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 キャンプ場の施設設備を故意又は過失により毀損し、若しくは滅失したときは、その施設等を毀損し、若しくは滅失した者又は団体の責任者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平22条例38・令2条例51・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の栗山村営土呂部キャンプ場設置及び管理運営に関する条例(平成5年栗山村条例第1号)又は栗山村営上栗山オートキャンプ場設置及び管理運営に関する条例(平成13年栗山村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 指定管理者がキャンプ場の管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)
2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)
2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第8条関係)
(令2条例51・全改)
キャンプ場名 | 区分 | 使用料 | |
共通 | 入場料 | 宿泊 | 1人1泊につき300円 |
日帰り | 1人1日につき300円 | ||
川治温泉薬師の湯キャンプ場 | オートキャンプサイト | 1区画(電源付き)6人まで1泊につき5,500円 | |
1区画(電源無し)6人まで1泊につき4,400円 | |||
フリーテントサイト | 宿泊 | 持込テント1張(設置面積6m×6m以内)6人まで1泊につき3,300円 | |
持込テント1張(設置面積2m×2m以内)1人まで1泊につき1,650円 | |||
日帰り | 1人1日につき300円 | ||
バーベキュー棟 | 1炉6人まで1時間につき500円 | ||
土呂部キャンプ場 | ケビン | 1棟(定員4人)1泊につき12,560円。4人を超える場合は、超過人員1人1泊につき1,030円を加算する。この場合、超過人員は、3人までとする。 | |
テントサイト | 宿泊 | 1区画6人まで1泊につき3,300円 | |
日帰り | 1人1日につき300円 | ||
バーベキュー棟 | 1炉6人まで1時間につき500円 | ||
上栗山オートキャンプ場 | オートキャンプサイト | 1区画(電源付き)6人まで1泊につき5,500円 | |
1区画(電源無し)6人まで1泊につき4,400円 | |||
フリーテントサイト | 宿泊 | 持込テント1張(設置面積6m×6m以内)6人まで1泊につき3,300円 | |
持込テント1張(設置面積2m×2m以内)1人まで1泊につき1,650円 | |||
日帰り | 1人1日につき300円 |
備考
1 未就学児の入場料は、無料とする。
2 ケビン、オートキャンプサイト、宿泊の場合のテントサイト及びフリーテントサイト並びにバーベキュー棟の使用料に係る人数に、未就学児を含まない。
3 ケビンの使用料には、寝具類の使用料を含む。
4 持込テントは、テント1張につきタープ類1張を含む。
5 各施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) ケビン、オートキャンプサイト並びに宿泊の場合のテントサイト及びフリーテントサイト 午後2時から使用最終日の午前10時まで
(2) 日帰りの場合のテントサイト及びフリーテントサイト 午前10時から午後4時まで