○日光市平家の里条例
平成18年3月20日
条例第220号
(設置)
第1条 地域における農林業の振興と、地域の活性化を図り、魅力ある観光資源の開発に資するため、日光市平家の里(以下「平家の里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 平家の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市平家の里 | 日光市湯西川1042番地外 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に平家の里の管理を行わせる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 平家の里の利用許可に関する業務
(2) 平家の里の利用に係る利用料金に関する業務
(3) 平家の里の施設、附属設備等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(開館時間)
第6条 平家の里の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 平家の里を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、平家の里を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号のほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に当たり必要と認めるときは、その許可に条件を付すことができる。
2 市長は、前項の入場料を利用料金として指定管理者に収受させるものとする。この場合において、利用料金は指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平22条例38・全改)
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が平家の里を利用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(平22条例38・全改)
(利用の取消)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(3) 指定管理者の指示に従わないとき。
(損害賠償の義務)
第11条 平家の里の施設、附属設備等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 指定管理者が平家の里の管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平22条例38・全改、平25条例42・一部改正)
(単位:円)
区分 種類 | 個人 | 団体(30人以上) | |
入場料 | 乳児及び幼児 | 無料 | |
小・中学生 | 250 | 150 | |
大人(高校生以上の者) | 510 | 410 |