○日光市栗山林業振興会館条例

平成18年3月20日

条例第221号

(設置)

第1条 林業経営の基盤及び技術の開発普及並びに所得の向上を図るため、森林の総合的利用を推進し、地域林業の振興と農林家の定住促進に寄与する施設として日光市栗山林業振興会館(以下「振興会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 振興会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市栗山林業振興会館

日光市日向1459番地

(使用許可)

第3条 振興会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めたときは、前項の使用許可に必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 第1条に規定する設置の目的に反すると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 振興会館の建物、附属施設等をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別な理由があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(3) 市長が特別の理由があると認めたとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、第3条の規定により許可を受けた使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、振興会館の使用を終了し、又は前条の規定により停止を命じられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、振興会館の施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の栗山村林業振興会館の設置及び管理運営に関する条例(平成7年栗山村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25条例42・令元条例1・一部改正)

(単位:円)

区分

使用料

会議室

510(620)

和室

510(620)

備考

1 使用料は、1回当たりの使用(4時間以内)にかかる金額とする。

2 ( )は、冬期間(12月1日から翌年3月31日まで)の使用料とする。

日光市栗山林業振興会館条例

平成18年3月20日 条例第221号

(令和元年10月1日施行)