○日光市くろべ茶屋条例

平成18年3月20日

条例第223号

(設置)

第1条 高齢者生きがい発揮促進事業により、地域の活性化と就業機会の創出を推進し、高齢者の知識や技術を生かし、都市との交流促進に寄与するため、日光市くろべ茶屋(以下「くろべ茶屋」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 くろべ茶屋の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市くろべ茶屋

日光市黒部23番地4

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、くろべ茶屋の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市くろべ茶屋条例

平成18年3月20日 条例第223号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第223号