○日光市くろべ茶屋条例
平成18年3月20日
条例第223号
(設置)
第1条 高齢者生きがい発揮促進事業により、地域の活性化と就業機会の創出を推進し、高齢者の知識や技術を生かし、都市との交流促進に寄与するため、日光市くろべ茶屋(以下「くろべ茶屋」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 くろべ茶屋の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
日光市くろべ茶屋
日光市黒部23番地4
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、くろべ茶屋の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 条例第223号
(平成18年3月20日施行)