○日光市日向花木センター条例
平成18年3月20日
条例第224号
(設置)
第1条 農村地域ふるさと生活圏整備事業により、地域の活性化と就業機会の創出を推進するため、市の農林産物を展示直売し、農林業の振興を図るため、日光市日向花木センター(以下「花木センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 花木センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
日光市日向花木センター
日光市日向611番地1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、花木センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 条例第224号
(平成18年3月20日施行)