○日光市日向花木センター条例

平成18年3月20日

条例第224号

(設置)

第1条 農村地域ふるさと生活圏整備事業により、地域の活性化と就業機会の創出を推進するため、市の農林産物を展示直売し、農林業の振興を図るため、日光市日向花木センター(以下「花木センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 花木センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市日向花木センター

日光市日向611番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、花木センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市日向花木センター条例

平成18年3月20日 条例第224号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第224号