○日光市小来川林業研修センター条例

平成18年3月20日

条例第225号

(設置)

第1条 木材の有効利用の試験研究と、地域住民の連帯意識の醸成を図るため、日光市小来川林業研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市小来川林業研修センター

日光市中小来川2667番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市小来川林業研修センター条例

平成18年3月20日 条例第225号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第225号