○日光市小来川林業研修センター条例
平成18年3月20日
条例第225号
(設置)
第1条 木材の有効利用の試験研究と、地域住民の連帯意識の醸成を図るため、日光市小来川林業研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
日光市小来川林業研修センター
日光市中小来川2667番地1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年3月20日 条例第225号
(平成18年3月20日施行)