○日光市水資源確保治山ダム維持管理に関する規則
平成18年3月20日
規則第200号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市水資源確保治山ダム(以下「治山ダム」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 治山ダムの管理者は、市長とする。
(管理人)
第3条 管理者は、治山ダムの管理に関する業務の円滑な実施を図るため管理人を定め、治山ダムの管理を委託することができる。
(経費の負担)
第4条 治山ダムの維持管理に必要な経費は、市が負担する。
(報告事項)
第5条 管理人は、次の事項について、その都度管理者に報告し、その指示を受けるものとする。
(1) 災害その他により治山ダムに被害が生じたとき。
(2) 治山ダムの利用を制限し、又は停止する必要を認めたとき。
(3) その他治山ダムの維持管理上必要な事項が生じたとき。
(応急処置及び速報)
第6条 管理者は、出水その他の災害により治山ダムが破壊のおそれがあるときは、速やかに応急処置をするとともに、所管する栃木県治山担当事務所に速報する。
(維持保全及び危険防止)
第7条 管理者は、治山ダム及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為を取り締まり、並びに危険を防止するとともにこれを周知させるための標示板等を設置するものとする。
(目的外利用の禁止)
第8条 治山ダムの目的外利用は、禁止する。ただし、管理者が知事と協議し、適当と認めた場合は、この限りでない。
(加工の禁止)
第9条 治山ダムの利用者は、管理者の承認を得なければ、治山ダムを加工することはできない。
(利用の停止)
第10条 管理者は、治山ダムの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止させることができる。
(1) 管理者又は管理人の指示に従わなかったとき。
(2) その他不正行為があったと認めたとき。
(損害賠償)
第11条 管理者は、治山ダムの利用者が治山ダムを故意に破損したときは、その者に補修を命じ、又は損害を賠償させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。