○日光市林道の管理に関する規則
平成18年3月20日
規則第201号
(目的)
第1条 この規則は、民有林林道のうち市が施行主体となった林道(以下「林道」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、当該林道の保全及びその利用者の通行の安全を図ることを目的とする。
(管理の原則)
第2条 市長は、その管理すべき林道を良好な状態に保ち、その利用者の通行に支障を及ぼさないよう努めるものとする。
(管理の基本方針)
第3条 市長は、林道の機能維持並びに災害及び交通事故の未然防止を図るため、その管理に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 路面状態を良好に保つこと。
(2) 路肩、土羽及び切取法面の状態を良好に保つこと。
(3) ガードレール、カーブミラー等の交通安全施設の機能を良好に保つこと。
(4) 橋りょう及び暗きょ、開きょ、側溝その他の排水施設の機能を良好に保つこと。
(標識等の設置)
第4条 市長は、林道の保全及び交通の安全を図るため、必要に応じ、案内、警戒等の標識等を設置するものとする。
(通行の禁止又は制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期間及び区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が不能又は危険であると認めるとき。
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により林道の通行を禁止し、又は制限した場合で、必要と認めるときは、関係機関にその旨を通知するものとする。
(禁止行為)
第6条 市長は、次に掲げる行為を禁止し、又は制限することができる。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に木竹、土石等をたい積し、利用者の通行に支障を及ぼすこと。
2 市長は、前項に掲げる行為を行った者に対し、原状回復等必要な措置を命ずることができる。
(取付道の設置に関する協議)
第7条 林道に道路を取り付けようとする者は、あらかじめ、取付道設置協議書(様式第1号)により市長に協議しなければならない。ただし、当該道路がその者の林業経営に係るものであるときは、この限りでない。
(占有の申請)
第8条 林道に次の工作物を設置し、継続して当該林道の占有(以下「占有」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 電柱、電線、電話線、変圧塔、公衆電話その他これらに類する施設
(2) 水道管、下水道管、温泉管、ガス管その他これらに類する施設
(3) 出店、倉庫、材料置場その他これらに類する施設
(4) 前3号のほか、林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある施設
(1) 付近の平面見取図
(2) 実測求積図、縦断図及び横断図
(3) 工作物の構造図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(目的外使用の申請)
第9条 工事用物品(市長が発注した工事に係るものを除く。)及び林産物以外のものの搬出入その他林道の目的の範囲を超えた使用をしようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 位置図
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 占有 5年
(2) 使用 3年
(占有料等の不徴収)
第12条 林道の占有又は使用(以下「占有等」という。)に係る占有料等は、徴収しないものとする。
(占有等の取消等)
第13条 市長は、占有者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可を取り消し、若しくは変更し、その効力を停止し、又は当該許可に係る林道を原状に回復することその他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。この場合において、当該許可を取り消されたことにより損害が生じても、市は、その責を負わない。
(1) この規則の規定に違反し、又は許可に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(原状回復等)
第14条 占有者等は、その占有等の許可期間を満了し、又はその行為を廃止したときは、直ちに当該占有等に係る林道を原状に回復するとともに、日光市林道占有(使用)廃止届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、林道の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。