○日光市営林道事業分担金徴収条例
平成18年3月20日
条例第226号
(趣旨)
第1条 この条例は、日光市営林道事業(以下「林道事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条に規定する分担金の徴収に関し、法第228条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(納入義務者)
第2条 分担金は、林道事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収するものとする。
(分担金の額)
第3条 林道事業に要する費用として徴収する分担金の額は、当該林道事業に対し国及び県から交付を受ける補助金を除いた額の範囲内で、受益者と協議の上、市長が決定するものとする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、当該分担金に係る林道事業を実施する会計年度(法第208条第1項に規定する会計年度をいう。)内において一括徴収するものとする。ただし、受益者の事情によりこれを分割して徴収することができる。
2 分担金は、林道事業を実施した年度(以下「実施年度」という。)の出納閉鎖の期日までに精算し、その結果、過不足を生じたときは、その過不足額を還付し、又は追徴するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、分担金の徴収については、日光市税条例(平成18年日光市条例第57号)の例による。
(分担金の減免等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、分担金の徴収を延期し、又はその額を減免することができる。
(1) 実施年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者
(2) 実施年度において災害その他やむを得ない理由により納入が困難となった者
(3) その他特別な事情があると認める者
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市営林道事業分担金徴収条例(昭和48年今市市条例第20号)、日光市営林道事業分担金徴収条例(昭和50年日光市条例第6号)又は足尾町営林道事業分担金徴収条例(昭和58年足尾町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。