○日光市火入れに関する条例
平成18年3月20日
条例第227号
(趣旨)
第1条 この条例は、日光市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(火入れの許可)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れを行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(火入責任者)
第3条 前条の許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において、火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。
(許可の要件)
第4条 市長は、火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可後における指示)
第6条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条第1項の規定に基づき、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第7条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。
(許可の対象面積)
第8条 一団地における1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長は、これを超えて許可をすることができる。
(火入責任者の義務)
第9条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、規則に定める火入許可証を携帯しなければならない。
3 火入責任者は、次条に定める防火の設置及び規則に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。
(防火帯の設置)
第10条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については8メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入れの方法)
第11条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第12条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、乾燥注意報又は火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第13条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市火入れに関する条例(昭和59年今市市条例第17号)、日光市火入れに関する条例(昭和59年日光市条例第13号)、藤原町火入れに関する条例(昭和59年藤原町条例第16号)、足尾町火入れに関する条例(昭和59年足尾町条例第12号)又は栗山村火入れに関する条例(昭和59年栗山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。