○日光市中小企業振興資金融資規則
平成18年3月20日
規則第203号
(目的)
第1条 この規則は、取扱金融機関及び栃木県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得ることにより、市内の中小企業者が事業振興のために必要な資金(以下「資金」という。)の調達を容易にし、もって中小企業者の経営の安定と、中小企業の振興を図ることを目的とする。
(平23規則32・一部改正)
(1) 取扱金融機関 資金の融資を取り扱う金融機関として市長が指定したものをいう。
(2) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する中小企業者で、かつ、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を営むものをいう。
(3) 小規模企業者 法第2条第3項第1号から第6号までに規定するものをいう。
(5) 創業 次に掲げることをいう。
ア 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(イに該当する場合を除く。)。
イ 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
ウ 会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、分社化、共同会社設立等新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
(6) 創業者 次に掲げる者をいう。
ア 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項第1号に規定する創業者で、事業の開始の日以後税務申告を2期終えていないもの
イ 産業競争力強化法第2条第29項第3号に規定する創業者で、事業の開始の日以後税務申告を2期終えていないもの
ウ 産業競争力強化法第2条第29項第5号に規定する創業者で、事業の開始の日以後税務申告を2期終えていないもの
(7) 事業転換 中小企業者が、自らの事業を継続しながら当該事業と異なる新たな業種に該当する事業を開始し、又は自らの事業を廃止し当該事業と異なる新たな業種に該当する事業を開始することをいう。
(平20規則46・平23規則32・平26規則42・平27規則54・平28規則46・平30規則16・平30規則51・令3規則5・令3規則51・一部改正)
(資金の種類)
第3条 資金の種類及びその使用目的は、次のとおりとする。
(1) 運転資金 原材料の購入、商品の仕入れ、買掛金の支払等のために必要な資金
(2) 設備資金 事業用の機械器具の設備のために必要な資金又は事業用施設の新築及び改修のために必要な資金
(3) 小規模企業者資金 小規模企業者が事業を行うために必要な諸経費支払、材料仕入れ等のための運転資金及び機械、車両購入等の設備資金
(4) 商店街近代化資金 中小企業団体が、駐車場整備、街路装飾燈設置、カラー舗装、共同店舗の建設などの商店街整備を行うための資金。この場合において、国及び県の補助事業並びに市の他の補助事業により補助金の交付を受ける場合においては、当該補助金交付額を除くものとする。
(5) 大型店対策資金 大型店(売場面積が1,000平方メートル以上の小売店をいう。以下同じ。)の進出対策のために必要とする資金で、小売店の専門店化及び店舗改装のための事業資金
(6) 創業資金 創業者が創業又は事業(創業の日以後税務申告を2期終えていない間に行う事業に限る。)を行うために必要な諸経費支払、材料仕入れ等のための運転資金又は機械、車両購入等の設備資金
(7) 事業転換資金 中小企業者が事業転換又は事業(事業転換の日以後税務申告を2期終えていない間に行う事業に限る。)を行うために必要な諸経費支払、材料仕入等のための運転資金又は施設、機械購入等の設備資金
(8) 災害対策資金 日光市が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害若しくは災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に規定する災害と同程度の災害であると市長が特に認めた災害の被害を受けた中小企業者が、損傷した設備を復旧するために必要とする設備資金又はこれらの災害その他の突発的に生じた事由に起因して取引の数量の減少等の影響が生じている中小企業者が、事業再建及び経営の安定のために必要とする運転資金
(平20規則46・平20規則72・平22規則23・平23規則32・平23規則38・平25規則9・平27規則54・平29規則3・平30規則16・令2規則18・令3規則5・一部改正)
(資金措置)
第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において資金を保証協会に無利子で貸し付けるものとする。
2 保証協会は、前項の資金を市長の指示により取扱金融機関に預託するものとする。
3 取扱金融機関は、前項の規定により預託された資金(以下「預託金」という。)の3倍以上の融資枠を設けるものとする。ただし、災害対策資金については、預託金の2倍以上の融資枠を設けるものとする。
(平20規則72・平21規則42・平22規則23・平23規則32・平23規則38・平25規則9・平27規則54・平29規則3・一部改正)
(平20規則46・全改)
(融資の条件)
第6条 融資の条件は、別表第2のとおりとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、融資期間を超えた融資期間の延長及び返済方法の変更をすることができる。
3 延長できる融資期間は、5年を限度とし、取扱金融機関及び保証協会が認めた期間とする。
4 変更できる返済方法は、取扱金融機関及び保証協会が認めた方法とする。
(平20規則46・平31規則32・一部改正)
2 前項に規定する場合において、設備及び施設整備のために必要な資金の融資を受けようとする者は、見積書、設計図書、カタログ等を併せて添付するものとする。
6 災害対策資金の融資を受けようとする者は、第1項に定める書類に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定するり災証明書、法第2条第5項第4号の規定による認定を受けたことを証する書類又は災害その他の突発的に生じた事由に起因する取引の数量の減少等の影響の状況が分かる書類を併せて提出するものとする。
(平20規則46・平23規則32・平23規則38・平23規則40・平24規則43・平25規則9・平27規則54・平31規則32・令3規則5・一部改正)
(融資期間の延長及び返済方法の変更の申込手続)
第8条 第6条第2項の融資期間を超えた融資期間の延長又は返済方法の変更を希望する者は、取扱金融機関及び保証協会が審査する上で必要であると指定する書類を添えて取扱金融機関へ申し込むものとする。
(平31規則32・追加)
(融資の審査)
第9条 市長は、第7条の規定により融資の申込みがあったときは、速やかに審査し、融資を適当と認めたときは、取扱金融機関及び保証協会と協議して融資を決定するものとする。
(平31規則32・旧第8条繰下・一部改正)
(平22規則23・全改、平31規則32・旧第9条繰下)
(信用保証)
第11条 この規則に定める資金の融資は、すべて保証協会の保証に付すものとする。
2 前項の保証に対する保証料率は、保証協会の定める料率による。
(平31規則32・旧第10条繰下)
2 保証料助成金の額は、保証料に相当する額全額とし、保証協会に直接交付するものとする。
3 保証協会は、保証料助成金の交付を申請するときは、日光市中小企業振興資金保証料助成申請書(様式第7号)に保証料明細書を添えて市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の書類を審査し、適当と認めたときは、保証協会に対し助成決定を通知し、保証料助成金を支払うものとする。
5 保証協会は、繰上償還等により保証料の過払いが生じたときは、その過払い分の保証料に係る保証料助成金相当額を市長に返戻するものとする。
(平19規則33・全改、平20規則46・平22規則23・一部改正、平31規則32・旧第11条繰下・一部改正)
(違約措置)
第13条 市長は、この規則による融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期間にかかわらず、融資に係る資金の全部又は一部を償還させることができる。この場合においては、併せて当該融資に係る保証料助成金相当額の全部を返還させることができる。
(1) 融資された資金を目的以外に使用したとき。
(2) 融資された資金の償還を怠ったとき。
(3) その他融資の条件に違反したとき。
(平19規則33・一部改正、平31規則32・旧第12条繰下)
(報告)
第14条 取扱金融機関は、この規則に基づく融資及び償還の状況について、当月分を翌月10日までに中小企業振興資金融資実績報告書(様式第8号)により市長に報告するものとする。
2 取扱金融機関は、融資期間の延長及び返済方法の変更の決定をした場合は、決定した日の属する月の翌月10日までに、日光市中小企業振興資金融資期間延長及び返済方法変更実行報告書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。
(平22規則23・平24規則43・平30規則16・一部改正、平31規則32・旧第13条繰下・一部改正)
(期中管理)
第15条 申込中小企業者が、法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者であって、保証協会から保証承諾を受けた場合、取扱金融機関は、貸付を実行した日から5年にわたり、モニタリングを行うものとする。
2 取扱金融機関は、半期に一度、保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告するものとする。
3 取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。
4 取扱金融機関が第2項の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行うときにその理由を記載した書面を提出するものとする。
(令4規則46・追加)
(損失補償)
第16条 市長は、運転資金、小規模企業者資金、創業資金、事業転換資金及び災害対策資金の融資において事故が生じ、保証協会が債務者に代わってその債務を弁済したときは、保証協会に対し予算の範囲内で損失を補償するものとする。
(平20規則46・平20規則72・平22規則23・平23規則38・平25規則9・平27規則54・平29規則3・一部改正、平31規則32・旧第14条繰下、令4規則46・旧第15条繰下)
(平22規則23・一部改正、平31規則32・旧第15条繰下、令4規則46・旧第16条繰下)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、資金の融資に関し必要な事項は、市長が関係機関と協議して別に定める。
(平31規則32・旧第16条繰下、令4規則46・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市中小企業振興資金融資規則(平成10年今市市規則第13号)、日光市中小企業振興資金融資規則(昭和49年日光市規則第3号)、日光市景気対策特別資金融資要綱(平成10年日光市制定)、藤原町中小企業振興資金融資規則(平成13年藤原町規則第12号)、足尾町中小企業事業資金融資規則(昭和47年足尾町規則第10号)及び栗山村中小企業振興資金融資規則(平成14年栗山村規則第11号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平22規則23・一部改正)
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の規則等に基づき融資された貸付については、なお合併前の規則等の例による。
附則(平成19年3月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が受理した申込みに係る資金の融資から適用し、市長が施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受理した申込みに係る資金の融資から適用し、施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
3 この規則の施行日前に、この規則による改正前の日光市中小企業振興資金融資規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた小口運転資金の融資に関する償還、手続その他の行為に関しては、改正前の規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成20年12月1日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が受理した申込みに係る資金の融資から適用し、市長が施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受理した申込みに係る資金の融資から適用し、施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受理した申込みに係る資金の融資から適用し、施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
3 この規則の施行日前に、この規則による改正前の附則第4項の規定によりなされた運転資金の融資に関する特例の融資について、償還、手続その他の行為に関しては、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成23年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が受理した申込みに係る資金の融資から適用し、市長が施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月22日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が受理した申込みに係る資金の融資から適用し、市長が施行日前に受理した申し込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が受理した申込みに係る資金の融資から適用し、市長が施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が受理した申込みに係る資金の融資から適用し、市長が施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月28日規則第54号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が受理した申込みに係る資金の融資から適用し、市長が施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月1日規則第46号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年1月20日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が受理した申込みに係る資金の融資から適用し、市長が施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が受理した申込みに係る資金の融資から適用し、市長が施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月21日規則第51号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が受理した申込みに係る資金の融資から適用し、市長が施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月9日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が受理した申込みに係る資金の融資から適用し、市長が施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月3日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が受理した申込みに係る資金の融資から適用し、市長が施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月25日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市中小企業振興資金融資規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市長が受理した申込みに係る資金の融資から適用し、市長が施行日前に受理した申込みに係る資金の融資については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月8日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平23規則32・全改、平23規則38・平23規則40・平24規則43・平25規則9・平27規則54・平29規則3・平31規則32・令3規則5・令3規則51・一部改正)
資金の種類 | 対象者 | 融資の要件 |
運転資金 | 中小企業者 | (1) 市内に事業所を有する者であること。 (2) 法人にあっては市内に商業登記を、個人にあっては市内に住民登録をしていること。 (3) 経営が健全で、返済能力が確実であると認められること。 (4) 市税を完納していること。 (5) 事業の税務申告を2期終えていること。 |
設備資金 | ||
商店街近代化資金 | 組合 | (1) 市内に事業所を有する者であること。 (2) 市内に商業登記をしていること。 (3) 経営が健全で、返済能力が確実であると認められること。 (4) 市税を完納していること。 (5) 事業の税務申告を2期終えていること。 |
大型店対策資金 | 小規模企業者 | (1) 大型店の進出により事業に影響を受け、又は受けることが見込まれること。 (2) 市内に事業所を有する者であること。 (3) 法人にあっては市内に商業登記を、個人にあっては市内に住民登録をしていること。 (4) 経営が健全で、返済能力が確実であると認められること。 (5) 市税を完納していること。 (6) 事業の税務申告を2期終えていること。 |
事業転換資金 | 中小企業者 | (1) 同一事業の税務申告を2期以上終えている者で、事業転換をしようとする者又は事業転換の日以後に税務申告を2期終えていない者であること。 (2) 市内に事業所を有する者であること。 (3) 法人にあっては市内に商業登記を、個人にあっては市内に住民登録をしていること。 (4) 現在の経営及び事業転換をしようとする事業の経営計画が健全で、返済能力が確実であると認められること。 (5) 市税を完納していること。 |
創業資金 | 創業者 | (1) 市内に事業所を有し、創業しようとする者又は創業の日以後に税務申告を2期終えていない者であること。 (2) 法人にあっては商業登記を、個人にあっては市内に住民登録をしていること。 (3) 事業の経営計画又は創業後の経営が健全で、返済能力が確実であると認められること。 (4) 市税を完納していること。 (5) 初回の申込み時に、次のいずれかの要件を満たしていること。 ア 融資を受けようとする資金の額の3分の1以上の自己資金を有していること。 イ 創業しようとする事業と同じ業種の企業に5年以上勤務し、その経験及び技術を生かして創業しようとする者(当該企業を退職して1年を経過した者を除く。)であること。 ウ 産業競争力強化法第2条第31項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて創業しようとする者であること。 |
小規模企業者資金 | 小規模企業者 | (1) 市内に事業所を有する者であること。 (2) 法人にあっては市内に商業登記を、個人にあっては市内に住民登録をしていること。 (3) 経営が健全で、返済能力が確実であると認められること。 (4) 市税を完納していること。 (5) 事業の税務申告を2期終えていること。 |
災害対策資金 | 災害の被害を受けた中小企業者 | (1) 市内に事業所を有し、引き続き1年以上継続して事業を行っている者であること。 (2) 法人にあっては市内に商業登記を、個人にあっては市内に住民登録をしていること。 (3) 災害対策基本法第90条の2に規定するり災証明書の交付若しくは法第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること又はこれらと同程度の災害その他の突発的に生じた事由に起因して取引の数量の減少等の影響が生じていると認められること。 (4) 将来にわたって返済能力が確実であることが認められること。 (5) 市税を完納していること。 |
別表第2(第6条関係)
(平19規則33・一部改正、平20規則46・旧別表・一部改正、平20規則72・平21規則42・平22規則23・平23規則32・平23規則38・平23規則40・平24規則43・平25規則9・平26規則42・平27規則54・平28規則22・平29規則3・平30規則16・令2規則18・一部改正)
資金 条件 | 運転資金 | 設備資金 | 商店街近代化資金 | 大型店対策資金 | 事業転換資金 | 創業資金 | 小規模企業者資金 | 災害対策資金 |
限度額 | 2,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 災害又は事由ごとに 運転資金1,000万円 設備資金2,000万円 |
融資期間 | 7年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 運転資金5年以内 設備資金7年以内 | 運転資金 7年以内 設備資金 10年以内 | |||
返済方法 | 原則として月賦償還(据置6か月以内) | 原則として月賦償還(据置1年以内) | ||||||
利率 | 市と取扱金融機関が協議して定めた率 | |||||||
連帯保証人 | 個人・・・不要とする。ただし、取扱金融機関及び保証協会が必要と認めるときは、この限りではない。 法人・・・法人の代表者が連帯保証人になることを要する。ただし、取扱金融機関及び保証協会が認めるときは、この限りではない。 | |||||||
担保 | 原則として徴しない。ただし、取扱金融機関及び保証協会が必要と認めるときは、徴する。 | |||||||
その他 | (1) 小規模企業者資金の限度額は、当資金の新規融資額及び保証協会の保証付借入残高(根保証にあっては融資極度額)が2,000万円以内であるものとする。 (2) 各資金の既往借入額は、運転資金へ借換えすることができるものとする。 |
(令5規則10・全改)
(令5規則10・一部改正)
(平23規則32・全改、平29規則21・令5規則10・一部改正)
(平23規則32・全改、令5規則10・一部改正)
(平23規則32・平31規則32・令5規則10・一部改正)
(令5規則10・全改)
(平22規則23・旧様式第6号繰下、平31規則32・令5規則10・一部改正)
(平23規則32・全改、平23規則38・平27規則54・平31規則32・令5規則10・一部改正)
(令5規則10・一部改正)