○日光市工場等立地審議会規則

平成18年3月20日

規則第206号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市工場等立地条例(平成19年日光市条例第28号)第15条第3項の規定に基づき、日光市工場等立地審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則14・平31規則17・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(平19規則30・平20規則55・平25規則14・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 審議会は、条例第15条第2項各号に掲げる事項について調査し、及び審議するために必要があると認めるときは、関係者に対して、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(平25規則14・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第55号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第14号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

日光市工場等立地審議会規則

平成18年3月20日 規則第206号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第206号
平成19年3月30日 規則第30号
平成20年6月30日 規則第55号
平成25年3月1日 規則第14号
平成31年3月8日 規則第17号