○日光市農村地域産業導入促進審議会条例

平成18年3月20日

条例第229号

(設置)

第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第2項の規定に基づき、日光市農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平29条例40・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、農村地域への産業の導入について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(平20条例49・平29条例40・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 審議会の庶務は、観光経済部商工課において処理する。

(平19条例31・平21条例10・平23条例37・一部改正、平29条例40・旧第7条繰上、平30条例48・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29条例40・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第49号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月18日条例第48号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

日光市農村地域産業導入促進審議会条例

平成18年3月20日 条例第229号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第229号
平成19年6月29日 条例第31号
平成20年6月30日 条例第49号
平成21年3月12日 条例第10号
平成23年12月19日 条例第37号
平成29年12月18日 条例第40号
平成30年12月18日 条例第48号