○日光市会津鬼怒川線駅休憩舎条例

平成18年3月20日

条例第231号

(設置)

第1条 会津鬼怒川線を利用する旅行者と地域住民の利便及びコミュニティー活動を推進するための施設として、会津鬼怒川線に駅休憩舎(以下「休憩舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休憩舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川治温泉駅休憩舎

日光市藤原1077番地4

上三依塩原駅休憩舎

日光市上三依360番地4

(管理運営)

第3条 休憩舎は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に違うことなく、最も効率的に運営しなければならない。

(行為の制限)

第4条 休憩舎内において、営利を目的とする行為のほか、募金、展示会、博覧会、集会その他これらに類する行為のため、休憩舎の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の会津鬼怒川線駅休憩舎の設置及び管理に関する条例(昭和63年藤原町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市会津鬼怒川線駅休憩舎条例

平成18年3月20日 条例第231号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第231号