○日光市間藤駅観光センター条例

平成18年3月20日

条例第232号

(設置)

第1条 本市の観光振興を図り、観光客の利用に供するため、日光市間藤駅観光センター(以下「観光センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市間藤駅観光センター

日光市足尾町下間藤2番1号

(使用許可)

第3条 観光センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 観光センターの施設又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 観光センターの使用については、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から次に定める使用料を徴収する。

施設名

単位

金額

日光市間藤駅観光センター

1月

3.3平方メートル 1,030円

2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

(平25条例42・令元条例1・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(使用許可事項の変更等)

第6条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第3条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、観光センターの使用を終了したとき又は前条の規定によりその使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者であった者から徴収する。

(損害賠償)

第9条 使用者が観光センターの施設をき損し、又は滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修又は損害を賠償しなければならない。

2 前条第2項の規定は、使用者が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の間藤駅観光センターの設置、管理及び使用料徴収条例(平成15年足尾町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

日光市間藤駅観光センター条例

平成18年3月20日 条例第232号

(令和元年10月1日施行)