○日光市日光郷土センター条例

平成18年3月20日

条例第234号

(設置)

第1条 親しみある観光地づくりをはじめ、地場産業の活力ある発展を図るとともに、市民の郷土の文化に対する理解を深める機会の提供及び市民と観光者との文化等の交流を促進するため、日光市日光郷土センター(以下「郷土センター」という。)を設置する。

(平21条例57・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 郷土センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市日光郷土センター

日光市御幸町591番地外

(平26条例2・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に郷土センターの管理を行わせる。

(平21条例57・追加)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 郷土センターの使用の許可に関する業務

(2) 観光案内(インフォメーション)に関する業務

(3) 郷土センターの維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(平21条例57・追加)

(休館日)

第5条 郷土センターは、無休とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に休館することができる。

(平21条例57・追加)

(開館時間)

第6条 郷土センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(平21条例57・追加)

(使用許可)

第7条 郷土センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、郷土センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 郷土センターの施設及び備品その他の物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に当たり、必要があると認めたときは、その許可に必要な条件を付することができる。

(平21条例57・全改)

(利用料金)

第8条 使用者は、その使用に係る利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(平26条例2・追加)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平26条例2・追加)

(利用料金の還付)

第10条 既納した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができない場合 全額

(2) 市又は指定管理者の都合により使用許可を取り消された場合 全額

(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合 市長が別に定める額

(平26条例2・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平21条例57・旧第4条繰下、平26条例2・旧第8条繰下)

(使用者の行う設備等)

第12条 使用者は、郷土センターの使用に伴い郷土センターにおいて特別の設備、装飾、物品の販売、寄附の募集その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平21条例57・旧第5条繰下・一部改正、平26条例2・旧第9条繰下)

(使用許可事項の変更等)

第13条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(平21条例57・旧第6条繰下・一部改正、平26条例2・旧第10条繰下)

(使用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第7条第2項に規定する理由が発生したとき。

(平21条例57・旧第7条繰下・一部改正、平26条例2・旧第11条繰下)

(入場者の制限)

第15条 指定管理者は、郷土センターに入場する者又は入場した者(以下「入場者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入場者の入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 郷土センターの施設及び備品その他物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 他人に迷惑をかけるおそれのある者

(5) 許可を受けないで宣伝その他これに類似する行為をする者

(6) その他管理上支障があると認めた者

(平21条例57・旧第8条繰下・一部改正、平26条例2・旧第12条繰下)

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、郷土センターの使用を終了したとき又は第14条の規定によりその使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

(平21条例57・旧第9条繰下・一部改正、平26条例2・旧第13条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第17条 使用者又は入場者が郷土センターの施設を毀損し、又は滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修又は損害を賠償しなければならない。

(平21条例57・旧第10条繰下・一部改正、平26条例2・旧第14条繰下・一部改正)

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者又は郷土センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、郷土センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平21条例57・追加、平26条例2・旧第15条繰下、令5条例2・一部改正)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(平21条例57・旧第11条繰下・一部改正、平26条例2・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日光郷土センター条例(昭和61年日光市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月18日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の日光市日光郷土センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の日光市日光郷土センター条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月13日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平26条例2・追加、令元条例1・一部改正)

施設

区分

利用料金

自動車用充電器

急速充電器

1回(30分以内)につき550円

普通充電器

1回(90分以内)につき100円

日光市日光郷土センター条例

平成18年3月20日 条例第234号

(令和5年4月1日施行)