○日光市日光郷土センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第210号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市日光郷土センター条例(平成18年日光市条例第234号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則9・平26規則29・一部改正)
(施設の種類)
第2条 日光市日光郷土センター(以下「郷土センター」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 展示スペース
(2) 市民ギャラリー
(3) 広場
(4) 駐車場
(5) 自動車用充電器
(6) 前各号に掲げるもののほか、郷土センターの管理に供する施設
(平22規則9・全改、平26規則29・一部改正)
2 使用許可申請書の提出は、使用予定の日の15日前までに提出するものとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平22規則9・旧第4条繰上・一部改正)
(平22規則9・旧第5条繰上・一部改正、平26規則29・一部改正)
2 指定管理者は、特別設備等承認申請書を受理し、支障がないと認めたときは、特別の設備等の承認をする。
(平22規則9・旧第6条繰上・一部改正、平26規則29・一部改正)
2 指定管理者は、変更等申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可する。
(平22規則9・旧第7条繰上・一部改正、平26規則29・一部改正)
(使用者等の遵守事項)
第7条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙若しくは火気を使用し、又は使用させないこと。
(3) 許可を受けた以外の施設又は備付備品を使用しないこと。
(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(平22規則9・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則9・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の日光市日光郷土センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日光市日光郷土センター条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月13日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平22規則9・全改)
(平22規則9・全改)
(平26規則29・追加)
(平26規則29・追加)
(平22規則9・全改、平26規則29・旧様式第3号繰下)
(平22規則9・全改、平26規則29・旧様式第4号繰下)