○日光市湯元園地条例

平成18年3月20日

条例第236号

(設置)

第1条 観光の振興並びに来訪者及び住民の福祉の向上を図り地域の活性化を推進するため、日光市湯元園地(以下「湯元園地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 湯元園地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市湯元園地

日光市湯元官有無番地

(施設)

第3条 湯元園地に次の施設を置く。

施設名称

附帯建築物

湖畔ひろば

東屋・公衆便所

足湯園地

足湯・管理棟

御所湯園地

記念碑

河原湯園地

記念碑

(行為の制限)

第4条 湯元園地において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 営業を目的として興業その他の行為を行うこと。

(3) 各種催しのために湯元園地の全部又は一部を独占して使用すること。

(行為の制限の許可)

第5条 前条の制限を受ける行為(以下「行為」という。)の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の行為の許可の申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び備品その他物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 公益を害し、又は害するおそれがあると明白に認められるとき。

(4) 当該地域に関係する法令に違反する行為であるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可に際し、管理上必要があると認めるときは、行為の許可について必要な条件を付することができる。

(権利の譲渡の禁止)

第6条 前条の行為の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、行為の許可を受けた権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(行為者の行う設備等)

第7条 行為者は、許可を受けた行為を行うに当たり、特別の設備及び装飾その他の附帯行為をしようとするときは、第5条の許可と同時に市長の承認を受けなければならない。

(行為の許可事項の変更等)

第8条 行為者が許可を受けた行為を変更し、又は行為を取りやめようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(行為の許可の取消し等)

第9条 市長は、行為者が次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可を取り消し、行為を制限し、又は行為の停止を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により行為の許可を受けたとき。

(2) 行為の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第5条第2項に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により行為者において損害を生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 行為者は、湯元園地の使用を終了したとき又は前条第1項の規定によりその行為の許可を取り消され、行為の制限を受け、若しくは行為の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 行為者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を行為の許可を受けていた者から徴収する。

(損害賠償)

第11条 行為者が湯元園地の施設をき損し、又は滅失したときは、市長の命じるところに従い、補修又は損害を賠償しなければならない。

2 前条第2項の規定は、行為者が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日光市湯元園地設置条例(平成15年日光市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市湯元園地条例

平成18年3月20日 条例第236号

(平成18年3月20日施行)