○日光市鬼怒川レジャー公園条例

平成18年3月20日

条例第237号

(設置)

第1条 観光事業の推進と市民の余暇活動の向上を図るため、日光市鬼怒川レジャー公園(以下「レジャー公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 レジャー公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市鬼怒川レジャー公園

日光市鬼怒川温泉大原35番地外

(施設の種類)

第3条 レジャー公園に次の有料施設を置く。

(1) テニスコート

(2) ゲートボールコート

(行為の制限)

第4条 レジャー公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 営業を目的として興業その他の行為を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのためにレジャー公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(使用許可等)

第5条 第3条の有料施設を使用(以下「使用」という。)しようとする者及び前条の規定により制限を受ける行為(以下「行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用及び行為(以下「使用等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、使用等を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び備品その他物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 公益を害し、又は害するおそれがあると明白に認められるとき。

(4) 長期にわたる継続使用等又は反復使用等をすることにより、他の使用等を妨げるおそれがあるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 レジャー公園の使用については、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、指定期日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、レジャー公園の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体がレジャー公園を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(権利の譲渡の禁止)

第8条 使用者又は行為の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、使用等の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(使用者等の行う設備等)

第9条 使用者又は行為者(以下「使用者等」という。)は、許可を受けた使用等に伴い、レジャー公園において特別の設備及び装飾その他の附帯行為をしようとするときは、第5条の許可と同時に市長の承認を受けなければならない。

(使用者等の許可事項の変更等)

第10条 使用者等が許可を受けた使用等を変更し、又は使用等を取りやめようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用等の許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用等の許可を取り消し、使用等を制限し、又は使用等の停止を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用等の許可を受けたとき。

(2) 使用等の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第5条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者等において損害を生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者等は、レジャー公園の使用等を終了したとき又は前条の規定によりその使用等の許可を取り消され、使用等の制限を受け、若しくは使用等の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用等の許可を受けていた者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者等がレジャー公園の施設をき損し、又は滅失したときは、市長の命じるところに従い、補修又は損害を賠償しなければならない。

2 前条第2項の規定は、使用者等が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町鬼怒川レジャー公園の設置及び管理に関する条例(昭和59年藤原町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25条例42・令元条例1・一部改正)

鬼怒川レジャー公園使用料

有料施設の使用料

施設名

単位

使用料

開設時間

テニスコート

1コート

1時間につき

1,030

午前8時~午後5時

ゲートボールコート

1コート

半日

(4時間)

2,080

備考

1 市長が必要と認めたときは、開設時間を変更することができる。この場合における使用料は、使用時間によって市長が定める。

日光市鬼怒川レジャー公園条例

平成18年3月20日 条例第237号

(令和元年10月1日施行)