○日光市鬼怒川公園野外ステージ条例
平成18年3月20日
条例第238号
(設置)
第1条 観光事業の推進と恵まれた自然環境の中で音楽等を通じて市民と観光者との交流を図るため、日光市鬼怒川公園野外ステージ(以下「野外ステージ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 野外ステージの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市鬼怒川公園野外ステージ | 日光市藤原19番地 |
(行為の制限)
第3条 野外ステージ及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品を販売すること。
(2) 工作物その他の施設を設けること。
(3) 募金その他これに類する行為をすること。
(4) 業として写真又は映画を撮影すること。
(5) 興業を行うこと。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 長期にわたる継続使用等又は反復使用等をすることにより、他の使用等を妨げるおそれがあるとき。
(3) 野外ステージの建物又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用等の許可について必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 野外ステージの使用については、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が野外ステージを使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(平22条例38・全改)
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用不能になったとき。
(2) 使用の日の前日までに使用の取消しの申出があったとき。
(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者又は行為の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、使用等の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者等の行う設備等)
第9条 使用者又は行為者(以下「使用者等」という。)は、野外ステージの使用等に伴い野外ステージ又はその敷地内において特別の設備、装飾その他の附帯行為をしようとするときは、第4条の許可と同時に市長の承認を受けなければならない。
(使用等許可事項の変更等)
第10条 使用者等が許可を受けた事項を変更し、又は使用等を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用等の許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、使用等を制限し、又は使用等の停止を命じることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により使用等の許可を受けたとき。
(2) 使用者等が、市長の承認を受けないで使用等の目的を変更し、又は許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者等が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 公益上必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者等は、野外ステージ又はその敷地内の使用等を終了したとき又は前条の規定によりその使用等の許可を取り消され、使用等の制限を受け、若しくは使用等の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者等であった者から徴収する。
(損害賠償)
第13条 使用者等が、野外ステージの施設又は備品を故意又は過失により滅失し、若しくはき損したときは、市長の命ずるところに従い、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町鬼怒川公園野外ステージの設置及び管理に関する条例(平成3年藤原町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平25条例42・令元条例1・一部改正)
野外ステージ使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時まで | 午後5時から午後8時まで |
| 円 | 円 | 円 |
入場料を徴収しない場合 | 3,220 | 3,220 | 4,300 |
入場料を徴収する場合 | 6,460 | 6,460 | 8,620 |
備考
1 使用時間を延長し、又は繰り上げた場合における使用料の額は、1時間につき、入場料を徴収しない場合は1,060円とし、入場料を徴収する場合は2,140円とする。この場合において、使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間とする。