○日光市川治ダム資料館条例

平成18年3月20日

条例第240号

(設置)

第1条 観光事業の推進を図るため、日光市川治ダム資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市川治ダム資料館

日光市川治温泉川治293―3番地

(入館の制限)

第3条 市長は、資料館に入館しようとする者又は入館した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 資料館の施設又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(入館料)

第4条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。

2 入館料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

(入館料の減免)

第5条 市長は、資料館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項の入館料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が資料館を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(入館料の還付)

第6条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第7条 入館者が、資料館の建物、展示品等をき損し、又は滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修又は損害を賠償しなければならない。

2 入館者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を入館者であった者から徴収する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町川治ダム資料館の設置及び管理に関する条例(昭和59年藤原町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

(単位:円)

区分

大人(中学卒以上)

小学生・中学生

入館料

100

50

備考 小学生未満は、無料とする。

日光市川治ダム資料館条例

平成18年3月20日 条例第240号

(平成23年4月1日施行)