○日光市中三依湿生園条例

平成18年3月20日

条例第242号

(設置)

第1条 地域の活性化と湿生植物の観賞を通して観光者と市民の交流を図るため、日光市中三依湿生園(以下「湿生園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 湿生園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市中三依湿生園

日光市中三依221番地

(入園の制限)

第3条 市長は、湿生園に入園しようとする者又は入園した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を拒否し、又は退園させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 湿生園の施設又は附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(行為の制限)

第4条 湿生園において、営利を目的とする興業及び商行為その他これに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(行為の制限の許可)

第5条 前条の制限を受ける行為(以下「行為」という。)の許可を受けようとする者は、あらかじめ行為の目的、期間、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の行為の許可の申請に係る行為が第3条各号のいずれかに該当する場合には、前項の許可を与えないことができる。

(入園料)

第6条 湿生園に入園しようとする者は、別表に定める入園料を納付しなければならない。

2 入園料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

(入園料の減免)

第7条 市長は、湿生園の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項の入園料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が湿生園を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(損害賠償)

第8条 入園者が湿生園の施設、設備、展示物その他の物品を故意又は過失によりき損し、若しくは滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修又は損害を賠償しなければならない。

2 入園者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を入園者であった者から徴収する。

(平22条例38・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町中三依湿生園の設置及び管理に関する条例(平成3年藤原町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

区分

大人(中学卒以上)

小学生・中学生

 

入園料

200

100

備考 小学生未満は、無料とする。

日光市中三依湿生園条例

平成18年3月20日 条例第242号

(平成23年4月1日施行)