○日光市高徳中岩河川公園条例
平成18年3月20日
条例第244号
(設置)
第1条 市民の余暇活動の向上と観光事業の推進を図るため、日光市高徳中岩河川公園(以下「河川公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 河川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市高徳中岩河川公園 | 日光市高徳397番地2先 |
(行為の制限)
第3条 河川公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商・募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(行為の制限の許可)
第4条 前条の制限を受ける行為(以下「行為」という。)の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品その他物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 公益を害し、又は害するおそれがあると明白に認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の許可に際し、管理上必要があると認めるときは、行為の許可について必要な条件を付することができる。
(権利の譲渡の禁止)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、行為の許可を受けた権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(行為者の行う設備等)
第6条 行為者は、許可を受けた行為を行うに当たり、特別の設備及び装飾その他の附帯行為をしようとするときは、第4条の許可と同時に市長の承認を受けなければならない。
(行為の許可事項の変更等)
第7条 行為者が許可を受けた行為を変更し、又は行為を取りやめようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(行為の許可の取消し等)
第8条 市長は、行為者が次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可を取り消し、行為を制限し、又は行為の停止を命じることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により行為の許可を受けたとき。
(2) 行為の許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 第4条第2項に規定する理由が発生したとき。
2 前項の規定により行為者において損害を生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 行為者は、河川公園の使用を終了したとき又は前条の規定によりその行為の許可を取り消され、行為の制限を受け、若しくは行為の停止を命ぜられたときは、原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。
2 行為者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を行為の許可を受けていた者から徴収する。
(損害賠償)
第10条 行為者が河川公園の施設を毀損し、又は滅失したときは、市長の命じるところに従い、補修又は損害を賠償しなければならない。
(令5条例37・一部改正)
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に河川公園の管理を行わせることができる。
(令5条例37・追加)
(指定管理者が行う業務)
第12条 前条の規定により指定管理者が管理する場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 河川公園内での行為の許可に関する業務
(2) 河川公園の施設、附属設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(令5条例37・追加)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5条例37・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藤原町高徳中岩河川公園の設置及び管理に関する条例(平成13年藤原町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月15日条例第37号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。