○日光市足尾公園条例

平成18年3月20日

条例第245号

(設置)

第1条 観光客の利用の促進を図り、もって本市の観光振興及び公共の福祉の増進と生活文化の向上に資するため、日光市足尾公園(以下「公園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公園施設 当該公園内に設けられた構築物等をいう。

(2) 有料公園施設 公園施設のうち有料で利用させる施設(附帯設備及び備品を含む。)をいう。

(公園の供用開始)

第3条 市長は、公園の供用を開始しようとするときは、公示しなければならない。廃止の場合も同様とする。

(名称及び位置)

第4条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(公園施設)

第5条 公園施設は、次のとおりとする。

公園名

施設名

日光市銅親水公園

日光市銅親水公園軽食部門

日光市花の渡良瀬公園

日光市花の渡良瀬公園軽食部門

(平24条例23・一部改正)

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設は、次のとおりとする。

公園名

施設名

日光市銀山平公園

バンガロー

オートキャンプサイト

キャンピングカーサイト

バーベキューサイト

シャワー

ドッグラン

日光市銅親水公園

日光市足尾環境学習センター

(平24条例23・令4条例16・一部改正)

(利用期間)

第7条 公園の有料公園施設の利用期間は、次のとおりとする。

施設名

利用期間

バンガロー

オートキャンプサイト

キャンピングカーサイト

バーベキューサイト

シャワー

ドッグラン

毎年4月1日から11月30日まで

日光市足尾環境学習センター

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、利用期間を変更することができる。

(平24条例23・令4条例16・一部改正)

(行為の許可)

第8条 公園及び公園施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、物品の頒布、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 写真の撮影、物品の貸付け等で営利を目的として行う行為をすること。

(3) 展示会、興行その他これらに類する行為をすること。

(4) 指定された場所以外で花火その他火気を使用すること。

2 前項の行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、許可を受けようとする行為が、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

4 市長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可について必要な条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 前条第1項の規定により行為の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、行為の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(行為者の行う設備等)

第10条 行為者は、許可を受けた行為を行うに当たり、特別の設備及び装飾その他の附帯行為をしようとするときは、第8条の許可と同時に市長の承認を受けなければならない。

(行為の許可事項の変更等)

第11条 行為者が許可を受けた事項を変更し、又は行為を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(行為の許可の取消し等)

第12条 市長は、行為者が次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可を取り消し、利用を制限し、又は行為の停止を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により行為の許可を受けたとき。

(2) 行為の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第8条第3項に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により行為者において損害を生ずることがあっても市長は、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第13条 第6条の有料公園施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の際に別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 行為者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、公園の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が公園を利用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は、還付しない。ただし、行為者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。

(2) 自己の責めによらない事由で施設を利用できないとき。

(3) その他市長が相当な事由があると認めたとき。

(利用の禁止又は制限)

第16条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(原状回復)

第17条 利用者が公園、公園施設及び有料公園施設の利用を終了したとき又は行為者が第8条の許可を受けた行為を終了し、若しくは廃止したとき若しくは第12条の規定により許可を取り消され、行為の制限を受け、若しくは行為の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 行為者及び利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を行為者又は利用者であった者から徴収する。

(損害賠償)

第18条 行為者及び利用者が公園の施設及び設備等を故意又は過失により毀損し、又は滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修又は損害の賠償をしなければならない。

2 前条第2項の規定は、行為者及び利用者が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(令4条例16・一部改正)

(占用利用許可)

第19条 第5条の公園施設を占用して利用(以下「占用利用」という。)しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて公園施設を占用利用する者(以下「占用利用者」という。)は、別表第4に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 第14条及び第15条の規定は、占用利用の使用料に、第17条及び第18条の規定は、占用利用について準用する。

(平21条例58・一部改正)

(届出の義務)

第20条 第17条の規定により原状回復した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第21条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者が管理する場合」という。)は、第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、公園の利用期間及び利用時間を変更することができる。

3 指定管理者が管理する場合は、第8条第10条から第12条まで及び第19条第1項の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の利用許可に関する業務

(2) 公園の施設、附属設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(平21条例58・平22条例38・一部改正)

(利用料金)

第23条 第13条及び第19条第2項の規定にかかわらず、利用者及び占用利用者は、指定管理者が管理する場合にあっては、当該利用及び占用利用に係る利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 利用者 別表第2に掲げる額

(2) 占用利用者 別表第4に掲げる額

3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(平21条例58・追加)

(利用料金の減免)

第24条 指定管理者が管理する場合において、指定管理者は、公園の利用が第14条第1号から第3号までのいずれかに該当すると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平22条例38・追加)

(秘密保持義務)

第25条 指定管理者又は公園の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、公園の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平21条例58・旧第23条繰下、平22条例38・旧第24条繰下、令5条例2・一部改正)

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21条例58・旧第24条繰下、平22条例38・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の足尾町公園条例(昭和55年足尾町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度に限り、公園の管理等については、合併前の条例の例による。

(平成21年12月18日条例第58号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年3月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)

2 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令4条例16・一部改正)

名称

位置

日光市銀山平公園

日光市足尾町丸石沢5488番の4

日光市銅親水公園

日光市足尾町原レ885番地2の先

日光市花の渡良瀬公園

日光市足尾町2209

日光市小滝の里公園

日光市足尾町馬立5485ノ1番地外

日光市赤法華梅林公園

日光市足尾町赤法華4196ノ2番地外

日光市横根山親林公園

日光市足尾町横根6092

日光市庚申七滝公園

日光市足尾町湖南256林班ほ小班

日光市通洞駅ポケットパーク

通洞駅構内

日光市間藤駅ポケットパーク

問藤駅構内

日光市古河橋ポケットパーク

日光市足尾町赤倉7番2号地外

日光市通洞公園

日光市足尾町通洞下ノ段2770番地1の先

日光市通洞駅前公園

日光市足尾町松原新梨子2663番2外

別表第2(第13条関係)

(平22条例38・平24条例23・平25条例42・令元条例1・令4条例16・一部改正)

(1) 日光市銀山平公園有料施設使用料

区分

使用料

入場料(1人1日につき)

中学生以上 300円

小学生 100円

乳児及び幼児 無料

バンガローA(定員6名)

宿泊

1棟 13,610円。定員を超える場合は、超過人員1人につき1,030円を加算する。この場合、超過人員は、3人までとする。

日帰り

1棟 6,805円。定員を超える場合は、超過人員1人につき515円を加算する。この場合、超過人員は、3人までとする。

バンガローD(定員4名)

宿泊

1棟 5,230円。定員を超える場合は、超過人員1人につき1,030円を加算する。この場合、超過人員は、3人までとする。

日帰り

1棟 2,615円。定員を超える場合は、超過人員1人につき515円を加算する。この場合、超過人員は、3人までとする。

オートキャンプサイトA(電源付)

宿泊

1区画 6,600円

日帰り

1区画 3,300円

オートキャンプサイトB(電源付)

宿泊

1区画 5,500円

日帰り

1区画 2,750円

オートキャンプサイト(電源なし)

宿泊

1区画 4,400円

日帰り

1区画 2,200円

キャンピングカーサイト(電源なし)

宿泊

1区画 2,800円

日帰り

1区画 1,400円

フリーサイト

宿泊

持込テント又はタープ類1張 1,650円

日帰り

持込テント又はタープ類1張 825円

バーベキューサイト

1炉1時間 500円

シャワー

1回 300円

ドッグラン

1回 300円

備考

1 バンガローA及びDの使用料に係る定員に、乳児及び幼児を含まない。

2 宿泊の場合の使用時間は初日の午後2時から使用最終日の午前10時までとし、日帰りの場合の使用時間は午前10時から午後2時までとする。

(2) 日光市銅親水公園有料施設使用料

区分

金額

日光市足尾環境学習センター




入館料

個人

大人

200

高校生以下

100

団体

大人

15人以上

180

高校生以下

15人以上

90

研修室(1時間につき)

市民

2,080

市民以外

4,180

備考

1 乳児及び幼児並びに研修室利用者の入館料は無料とする。

2 利用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

別表第3(第13条関係)

単位

金額

 

1平方メートル1日につき

20

別表第4(第19条関係)

(平25条例42・令元条例1・一部改正)

区分

単位

金額

日光市銅親水公園

軽食部門

1月

3.3平方メートル

1,030

日光市花の渡良瀬公園

軽食部門

1月

3.3平方メートル

1,030

日光市足尾公園条例

平成18年3月20日 条例第245号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第245号
平成21年12月18日 条例第58号
平成22年12月21日 条例第38号
平成24年3月1日 条例第23号
平成25年12月16日 条例第42号
令和元年6月21日 条例第1号
令和4年3月9日 条例第16号
令和5年3月9日 条例第2号