○日光市足尾公園条例施行規則
平成18年3月20日
規則第219号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市足尾公園条例(平成18年日光市条例第245号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
種別 | 申請書の名称 | |
日光市足尾公園内(販売・写真撮影等)許可申請書 | ||
日光市足尾公園内行為許可申請書 | ||
日光市足尾公園内行為許可変更(取消)申請書 |
(使用料の納付)
第4条 条例第13条に定める使用料は、利用の際に納付するものとする。
2 条例第19条第2項に定める使用料は、毎月末までにその当月分を納付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、月の利用期間が1月に満たないときは、使用料を当該月の日数で除した額に利用日数を乗じて得た額とする。
(平24規則6・旧第6条繰上・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由が生じた日から起算して14日以内に、日光市足尾公園使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平24規則6・旧第7条繰上)
(平24規則6・旧第8条繰上)
(遵守事項)
第8条 公園を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公園施設及び備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石の類を採取しないこと。
(4) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷しないこと。
(5) 広告、宣伝その他これに類する行為をしないこと。
(6) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発しないこと。
(7) 指定された場所以外の場所へごみその他の汚物を捨てないこと。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置かないこと。
(9) 指定された場所以外の場所で野営をしないこと。
(10) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(11) 公園をその用途外に利用しないこと。
(12) 公園の保安、衛生又は風紀上障害となる行為をしないこと。
(13) その他公園の利用又は管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(平24規則6・旧第9条繰上)
(平24規則6・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平24規則6・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 平成17年度に限り、公園の管理等については、合併前の規則の例による。
附則(平成24年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則6・一部改正)
(平24規則6・一部改正)
(平24規則6・一部改正)