○日光市今市宿市縁ひろば条例

平成18年3月20日

条例第246号

(設置)

第1条 日光市民及び日光市への来訪者が、郷土の歴史・文化・産業等に触れ、集い、安らぐことのできる場を提供するため、日光市今市宿市縁ひろば(以下「市縁ひろば」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市縁ひろばの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市今市宿市縁ひろば

日光市今市600番地1

(開設時間)

第3条 市縁ひろばの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(令4条例17・旧第5条繰上・一部改正)

(休場日)

第4条 市縁ひろばは、無休とする。ただし、市長が管理上必要があると認めるときは、臨時に休場することができる。

(令4条例17・旧第6条繰上・一部改正)

(使用許可)

第5条 市縁ひろばを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、市縁ひろばを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 市縁ひろばの施設及び備品その他物件を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可に当たり必要と認めたときは、その許可に必要な条件を付することができる。

(平26条例2・一部改正、令4条例17・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料)

第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(令4条例17・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、市縁ひろばの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が市縁ひろばを使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改、令4条例17・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既納した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができない場合 全額

(2) 市の都合により使用許可を取り消された場合 全額

(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合 市長が別に定める額

(令4条例17・旧第10条繰上・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(令4条例17・旧第11条繰上)

(使用者の行う設備等)

第10条 使用者は、市縁ひろばの使用に伴い、市縁ひろばにおいて特別の設備、装飾その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(令4条例17・旧第12条繰上・一部改正)

(使用許可事項の変更等)

第11条 使用者が許可を受けた使用を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(令4条例17・旧第13条繰上・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第7条第2項に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により使用者において損害を生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(令4条例17・旧第14条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、市縁ひろばの使用を終了したとき又は前条の規定によりその使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者であった者から徴収する。

(令4条例17・旧第15条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第14条 使用者が市縁ひろばの施設又は備品を毀損し、若しくは滅失したときは、速やかに市長に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。

2 前条第2項の規定は、使用者が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(平26条例2・一部改正、令4条例17・旧第16条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に市縁ひろばの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合(以下「指定管理者が管理する場合」という。)は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開設時間及び休場日を変更することができる。

3 指定管理者が管理する場合は、第5条及び第10条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「前条」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、第17条」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2号中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(令4条例17・追加)

(指定管理者の業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市縁ひろばの使用許可に関する業務

(2) 市縁ひろばの使用に係る利用料金に関する業務

(3) 市縁ひろばの施設、附属設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(令4条例17・追加)

(利用料金)

第17条 第6条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者が管理する場合にあっては、当該使用に係る利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(令4条例17・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者が管理する場合において当該指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に管理を行わなければならない。

(令4条例17・追加)

(秘密保持義務)

第19条 指定管理者又は市縁ひろばの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、市縁ひろばの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令4条例17・旧第17条繰下、令5条例2・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、市縁ひろばの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4条例17・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市宿市縁ひろば設置及び管理に関する条例(平成9年今市市条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者が市縁ひろばの管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の条例の例による。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年3月13日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平26条例2・令元条例1・令4条例17・一部改正)

施設

区分

使用料

展示棟

物品等の販売を伴わない場合

1小間1日につき150円(300円)

作業室1日につき100円(200円)

物品等の販売を伴う場合

上記の額に、使用期間中の売上げ額に100分の5を乗じて得た額を加えた額

交流広場・イベント広場

物品等の販売を伴わない場合

10平方メートル1日につき50円(100円)

物品等の販売を伴う場合

上記の額に、使用期間中の売上額に100分の3を乗じて得た額を加えた額

自動車用充電器

急速充電器

1回(30分以内)につき550円

普通充電器

1回(90分以内)につき100円

食堂

月間売上額に100分の5を乗じて得た額及び光熱水費の実費

備考

(1) ( )内の金額は、市外居住者又は市外事業所等が使用する場合の使用料とする。

(2) 使用料の額を算出する基礎となる面積が10平方メートル未満のときはその面積を、又は使用する面積に10平方メートル未満の端数があるときはその端数を10平方メートルとして計算する。

日光市今市宿市縁ひろば条例

平成18年3月20日 条例第246号

(令和5年4月1日施行)