○日光市今市宿市縁ひろば条例施行規則
平成18年3月20日
規則第220号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市今市宿市縁ひろば条例(平成18年日光市条例第246号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出は、市縁ひろばを使用しようとする日の5日前までに提出するものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平26規則30・一部改正)
(平26規則30・一部改正)
(利用料金の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとするときは、日光市今市宿市縁ひろば利用料金還付申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平26規則30・一部改正)
2 指定管理者は、前項の申請について支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認することができる。
2 指定管理者は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用又は行為の許可事項の変更又は取消しを許可する。
(平26規則30・一部改正)
(売上状況の報告)
第8条 展示棟、交流広場又はイベント広場を物品等の販売を伴って使用した者は、日光市今市宿市縁ひろば売上状況報告書(様式第9号)を販売日ごとに指定管理者に提出しなければならない。
2 食堂を使用した者は、日光市今市宿市縁ひろば食堂売上状況報告書(様式第10号)を月ごとに指定管理者に提出しなければならない。
(平26規則30・一部改正)
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序又は風紀を乱さないこと。
(2) 建造物、備品その他の物件を損傷しないこと。
(3) 許可を受けないで展示、物品の販売等の商業行為又は催事をしないこと。
(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 許可を受けた使用目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(6) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用し、若しくはさせないこと。
(7) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 指定管理者が市縁ひろばの管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の規則の例による。
附則(平成26年3月13日規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(平26規則30・追加)
(平26規則30・追加)
(平26規則30・旧様式第4号繰下)
(平26規則30・旧様式第5号繰下)
(平26規則30・旧様式第6号繰下)
(平26規則30・旧様式第7号繰下)
(平26規則30・旧様式第8号繰下)