○日光市休養施設条例
平成18年3月20日
条例第249号
(設置)
第1条 住民の福祉及び健康増進を図り、併せて一般観光客の使用に供するため、日光市休養施設国民宿舎かじか荘(以下「かじか荘」という。)を設置する。
(平25条例17・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 かじか荘の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市休養施設 国民宿舎「かじか荘」 | 日光市足尾町5488番地 |
(平21条例59・一部改正)
(事業)
第3条 かじか荘は、次に掲げる事業を行う。
(1) 宿泊施設の提供
(2) 入浴施設の提供
(3) 会議室の提供
(4) その他かじか荘の目的を達成するために必要な事業
(平25条例17・全改)
(休業日)
第4条 かじか荘は、無休とする。ただし、市長が管理運営上必要があると認めるときは、臨時に休業することができる。
(平25条例17・旧第6条繰上・一部改正)
(使用時間)
第5条 かじか荘の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
区分 | 使用時間 | |
宿泊 | 午後3時から翌日午前10時まで。ただし、2日以上継続して滞在する場合は、引き続き客室を使用できるものとする。 | |
入浴及び休憩 | 午前10時30分から午後8時まで | |
食堂 | 朝食(宿泊者のみ) | 午前7時30分から午前8時30分まで |
昼食 | 午前11時から午後2時まで | |
夕食 | 午後6時から午後7時30分まで | |
会議室 | 午前10時から午後9時まで |
(平25条例17・追加、平29条例24・一部改正)
(使用の許可)
第6条 かじか荘を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) かじか荘の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、かじか荘の安全と秩序ある運営を図るため、使用許可に必要な条件を付することができる。
(平25条例17・追加)
(平25条例17・旧第11条繰上・一部改正)
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体がかじか荘を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(平22条例38・全改、平25条例17・旧第13条繰上・一部改正)
(設備又は装飾)
第9条 使用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受け、使用後は直ちに撤去しなければならない。
(平25条例17・旧第14条繰上・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 第6条第1項ただし書に規定する理由が発生したとき。
2 市長は、許可の条件の変更又は許可の取消しにより使用者に損害が生じてもその責めを負わない。
(平25条例17・追加)
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由によりかじか荘の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平25条例17・旧第16条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にかじか荘の管理を行わせることができる。
(平25条例17・追加、平29条例24・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第13条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) かじか荘の使用の許可に関する業務
(2) かじか荘の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(3) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、かじか荘の管理運営に関する業務のうち、市長の権限に属する業務を除き、市長が必要と認める業務
(平25条例17・追加)
(利用料金)
第14条 第7条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者が管理する場合にあっては、当該使用に係る利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(平25条例17・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25条例17・旧第17条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の足尾町営国民宿舎かじか荘設置及び管理に関する条例(平成17年足尾町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月18日条例第59号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成24年3月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部改正)
3 日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例(平成22年日光市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月8日条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平29条例24・全改、平31条例17・一部改正)
1 宿泊料
区分 | 単位 | 宿泊料(入浴料を含む。) | 食事代 | |
朝食 | 夕食 | |||
中学生以上 | 1人1泊につき | 7,000円 | 1,000円 | 3,500円 |
小学生 | 5,600円 | 2,000円 | ||
幼児(3歳以上小学生未満) | 3,500円 | 1,000円 | ||
幼児(3歳未満) | 無料 |
備考
1 宿泊者には、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税及び日光市税条例(平成18年日光市条例第57号。以下「税条例」という。)に基づく入湯税を課する。
2 12月1日から翌年3月31日まで(12月28日から翌年1月5日までを除く。)の土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の前日を除く日の宿泊料は、宿泊料の範囲内で設定することができる。
3 7月20日から8月31日まで、12月28日から翌年1月5日まで、土曜日及び休日の前日において宿泊する場合は、次の表の区分に応じた加算額を宿泊料に加算する。
区分 | 単位 | 加算額 |
中学生以上 | 1人1泊につき | 1,700円 |
小学生 | 1,400円 |
4 宿泊者が別に定める客室ごとの定員に満たない人数で当該客室を使用する場合は、次の表の区分に応じた加算額を宿泊料に加算する。
区分 | 単位 | 加算額 |
中学生以上 | 1人1泊につき | 1,700円 |
小学生 | 1,400円 |
5 宿泊の予約をしていた者が当該宿泊を取りやめる場合は、宿泊料の範囲内において規則で定める違約金を徴収することができる。
2 入浴料(日帰りの場合に限る。)
区分 | 単位 | 使用料 | |
市民 | 市民以外 | ||
中学生以上64歳以下 | 1人1回につき | 250円 | 750円 |
65歳以上 | 150円 | 750円 | |
小学生 | 150円 | 400円 | |
小学生未満 | 無料 |
備考 入浴者には、税条例に基づく入湯税を課する。
3 会議室使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
会議室の面積の3分の1を使用する場合 | 1時間につき | 200円 |
会議室の面積の3分の2を使用する場合 | 400円 | |
会議室の面積の全部を使用する場合 | 600円 |