○日光市庚申山荘条例

平成18年3月20日

条例第250号

(設置)

第1条 住民のレクリエーション及び観光宿泊施設として、日光市庚申山荘(以下「山荘」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市庚申山荘

日光市足尾町木ノ面5494番地

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に山荘の管理を行わせる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 山荘の使用に係る使用料の徴収に関する業務

(2) 山荘の施設、附属設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(使用料)

第5条 山荘を使用しようとする者は、使用する際に次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる使用料を納付しなければならない。

(1) 宿泊料(素泊)1泊1人につき 一般2,080円 中学生以下1,030円

(2) 休憩料 1回1人につき 一般300円 中学生以下100円

2 山荘の使用料は、1室を2人以上の者で使用する場合においても、それぞれ前項に定める使用料を徴収する。

(平25条例42・令元条例1・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長は、山荘の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が山荘を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(秘密保持義務)

第7条 指定管理者又は山荘の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、山荘の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令5条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の足尾町庚申山荘の設置及び使用料徴収条例(昭和35年足尾町条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者が山荘の管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の条例の例による。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日光市庚申山荘条例

平成18年3月20日 条例第250号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第250号
平成22年12月21日 条例第38号
平成25年12月16日 条例第42号
令和元年6月21日 条例第1号
令和5年3月9日 条例第2号