○日光市営駐車場条例施行規則
平成18年3月20日
規則第224号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市営駐車場条例(平成18年日光市条例第251号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則20・一部改正)
(1) 駐車場の利用料金(以下「料金」という。)が時間制の駐車場 駐車券
(2) 料金が回数制の駐車場 駐車券領収書(様式第1号)
2 前項第1号の駐車券の交付を受けた利用者は、出車の際にその駐車券を提出しなければならない。
(月ぎめ駐車の申請等)
第3条 月ぎめ制の駐車場(以下「月ぎめ駐車」という。)の利用者は、日光市営駐車場利用許可申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 月ぎめ駐車の利用期間は、許可の日から1年以内とし、当該許可の日の属する年度の末日をもって終期とする。
4 前項の期間については、1月を単位とする。ただし、料金の計算において、1月に満たない期間又は部分については、これを1月とみなして期間を算定するものとする。
5 月ぎめ駐車の利用期間満了後、引き続き利用しようとする場合においては、利用期間満了10日前までに第1項の規定に準じ申請書を市長に提出しなければならない。
(き損又は汚損の届出)
第6条 駐車場を利用する自動車が、駐車場の施設又は駐車場内の他の自動車をき損し、又は汚損したときは、日光市駐車場施設等き損(汚損)届(様式第6号)を市長に提出し指示を受けなければならない。
(平21規則20・追加)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び利用に関し必要な事項は、別に定める。
(平21規則20・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。