○日光市営駐車場条例施行規則

平成18年3月20日

規則第224号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市営駐車場条例(平成18年日光市条例第251号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則20・一部改正)

(駐車券の交付等)

第2条 日光市営駐車場(以下「駐車場」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる駐車場の区分に従い、当該各号に定める駐車券の交付を入車の際に受けなければならない。

(1) 駐車場の利用料金(以下「料金」という。)が時間制の駐車場 駐車券

(2) 料金が回数制の駐車場 駐車券領収書(様式第1号)

2 前項第1号の駐車券の交付を受けた利用者は、出車の際にその駐車券を提出しなければならない。

(月ぎめ駐車の申請等)

第3条 月ぎめ制の駐車場(以下「月ぎめ駐車」という。)の利用者は、日光市営駐車場利用許可申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が適当と認められる場合は、日光市営駐車場利用許可書(様式第3号)を当該申請者に交付し、許可するものとする。

3 月ぎめ駐車の利用期間は、許可の日から1年以内とし、当該許可の日の属する年度の末日をもって終期とする。

4 前項の期間については、1月を単位とする。ただし、料金の計算において、1月に満たない期間又は部分については、これを1月とみなして期間を算定するものとする。

5 月ぎめ駐車の利用期間満了後、引き続き利用しようとする場合においては、利用期間満了10日前までに第1項の規定に準じ申請書を市長に提出しなければならない。

(料金の減免)

第4条 条例第8条の規定により料金の減免を受けようとする者は、日光市駐車場料金減免申請書(様式第4号)により市長に申請し、許可を受けなければならない。

(料金の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定により、料金の還付を受けようとする者は、日光市駐車場料金還付申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(き損又は汚損の届出)

第6条 駐車場を利用する自動車が、駐車場の施設又は駐車場内の他の自動車をき損し、又は汚損したときは、日光市駐車場施設等き損(汚損)(様式第6号)を市長に提出し指示を受けなければならない。

(指定管理者に関する読替え等)

第7条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合(以下「管理を行わせる場合」という。)における第3条及び第6条の規定の適用については、第3条及び第6条中「市長」とあるのは、「条例第13条第1項に規定する指定管理者」とする。

2 条例第16条第1項の規定により管理を行わせる場合で駐車場の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、第4条及び第5条中「市長」とあるのは、「条例第13条第1項に規定する指定管理者」とする。

3 管理を行わせる場合においては、指定管理者は、この規則に定める様式を当該指定管理者が行う管理の内容に応じて必要な範囲の所要の変更を加えて使用することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(平21規則20・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び利用に関し必要な事項は、別に定める。

(平21規則20・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市市営駐車場の設置および管理に関する規則(昭和46年日光市規則第19号)、藤原町営駐車場の設置及び管理に関する規則(昭和63年藤原町規則第6号)又は栗山村営駐車場の設置及び管理に関する規則(平成7年栗山村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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日光市営駐車場条例施行規則

平成18年3月20日 規則第224号

(平成21年4月1日施行)