○日光市レンタサイクル条例
平成18年3月20日
条例第252号
(設置)
第1条 市民及び観光客の健康増進と移動の利便性を図るため、日光市レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 レンタサイクルの施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
観光案内センター | 日光市足尾町松原6番3号 |
間藤駅観光センター | 日光市足尾町下間藤2番1号 |
(使用の許可)
第3条 レンタサイクルを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) レンタサイクルの管理上支障があると認められるとき。
(3) 酒気を帯びていると認められるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第4条 レンタサイクルの使用については、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から次の使用料を徴収する。
区分 | 使用料 | |
4時間以内 | 4時間を超える場合 | |
レンタサイクル | 510円 | 1時間を増すごとに100円 |
電動レンタサイクル | 830円 |
2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。
(平25条例42・令元条例1・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。
(2) 前号のほか、市長が特に認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止(以下「使用許可の取消し等」という。)を命じることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 前2号のほか、使用許可の取消し等を市長が必要と認めたとき。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第10条 使用者が、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクル使用中に起こした事故等については、市長は、一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の足尾町レンタサイクルの設置、管理及び使用料徴収条例(平成15年足尾町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。