○日光市日蔭温泉スタンド条例
平成18年3月20日
条例第253号
(設置)
第1条 市民に温泉を供給することにより、市民の保養と健康の増進を図るため、日光市日蔭温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市日蔭温泉スタンド | 日光市日蔭430番地1 |
(管理及び運営)
第3条 市長は、温泉スタンドを常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用者の責務)
第4条 温泉スタンドを利用する者(以下「利用者」という。)は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者として、温泉スタンドを利用しなければならない。
(利用の停止)
第5条 市長は、利用者が次に該当する場合は、その利用を停止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設設備又は器具類をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 利用者は、使用料として100リットル当たり121円を納付しなければならない。
2 市長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(平24条例24・平29条例10・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。