○日光市日蔭温泉スタンド条例

平成18年3月20日

条例第253号

(設置)

第1条 市民に温泉を供給することにより、市民の保養と健康の増進を図るため、日光市日蔭温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市日蔭温泉スタンド

日光市日蔭430番地1

(管理及び運営)

第3条 市長は、温泉スタンドを常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 温泉スタンドを利用する者(以下「利用者」という。)は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者として、温泉スタンドを利用しなければならない。

(利用の停止)

第5条 市長は、利用者が次に該当する場合は、その利用を停止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設設備又は器具類をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 利用者は、使用料として100リットル当たり121円を納付しなければならない。

2 市長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(平24条例24・平29条例10・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の栗山村日蔭温泉スタンドの設置及び管理運営に関する条例(平成11年栗山村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月1日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

日光市日蔭温泉スタンド条例

平成18年3月20日 条例第253号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第253号
平成24年3月1日 条例第24号
平成29年3月6日 条例第10号