○日光市温泉保養センター及び温泉供給施設条例
平成18年3月20日
条例第254号
(設置)
第1条 市民の保養と健康の増進を図り、かつ、観光事業の振興を図るため、日光市温泉保養センター(以下「保養センター」という。)及び日光市温泉供給施設(以下「供給施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保養センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 供給施設の位置は、次のとおりとする。
(1) 日光市七里425番地7
(2) 日光市清滝和の代町1726番地4
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に保養センター及び供給施設(以下「保養センター等」という。)の管理を行わせる。
(平22条例44・追加)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保養センター等の使用許可に関する業務
(2) 保養センター等の施設、附属設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(平22条例44・追加)
(開館時間等)
第5条 保養センターの開館時間及び供給施設の利用時間(以下「開館時間等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日光市温泉保養センター「かたくりの湯」
ア 入浴 午前10時から午後9時まで
イ 休憩室 午前10時から午後8時まで
(2) 日光市温泉保養センター「日光温泉」及び日光市温泉保養センター「やしおの湯」 午前10時から午後9時まで。ただし、1月2日及び同月3日については、正午から午後5時まで
(3) 日光市温泉保養センター「鬼怒川公園岩風呂」 午前10時から午後9時まで
(4) 日光市温泉供給施設 午前10時から午後4時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間等を変更することができる。
(平22条例44・旧第3条繰下・一部改正、平27条例20・一部改正)
(休館日等)
第6条 保養センターの休館日及び供給施設の休業日(以下「休館日等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日光市温泉保養センター「かたくりの湯」
ア 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 日光市温泉保養センター「日光温泉」(供給施設を含む。)
ア 毎週火曜日(国民の祝日に当たるときは、その翌日)
イ 12月30日から翌年1月1日まで
(3) 日光市温泉保養センター「やしおの湯」(供給施設を含む。)
ア 毎週木曜日(国民の祝日に当たるときは、その翌日)
イ 12月30日から翌年1月1日まで
(4) 日光市温泉保養センター「鬼怒川公園岩風呂」
ア 毎週火曜日(国民の祝日に当たるときは、その翌日)
イ 12月30日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日等を変更し、又は臨時に休館日等に開館することができる。
(平22条例44・旧第4条繰下・一部改正、平27条例20・一部改正)
(使用許可)
第7条 保養センター及び供給施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 保養センター等の建物又は附属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について必要な条件を付することができる。
(平22条例44・旧第5条繰下・一部改正、平24条例4・平27条例20・一部改正)
(行為の制限)
第8条 保養センターにおいて、次の行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、業としての写真撮影その他の営利を目的とする行為
(2) 宣伝、募金、勧誘その他これらに類する行為
(3) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告をすること。
(平22条例44・旧第6条繰下・一部改正)
(占用使用許可)
第9条 別表第2に定める保養センターの施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 第7条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の許可について準用する。
(平22条例44・旧第7条繰下・一部改正)
2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。
3 市長は、第1項の使用料を利用料金として指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、利用料金は指定管理者の収入とする。
4 利用料金の額は、別表第3に掲げる額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平22条例44・全改、平27条例20・一部改正)
(使用料の減免)
第11条 市長は、保養センター等の使用が次のいずれかに該当すると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が保養センター等を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(平22条例44・全改)
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。
(2) 前号のほか、市長が特に認めるとき。
(平22条例44・追加)
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 使用者、第8条の規定による行為の許可を受けた者(以下「行為者」という。)又は占用使用者は、使用、行為又は占用使用(以下「使用等」という。)の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(平22条例44・追加)
(使用者等の行う設備等)
第14条 使用者、行為者又は占用使用者(以下「使用者等」という。)は、保養センターの使用等に伴い保養センターにおいて特別の設備、装飾その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(平22条例44・旧第12条繰下・一部改正)
(使用等の許可事項の変更等)
第15条 使用者等が許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(平22条例44・旧第13条繰下・一部改正)
(使用等の許可の取消し等)
第16条 指定管理者は、使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用等の許可を取り消し、使用等を制限し、又は使用等の停止を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により使用等の許可を受けたとき。
(2) 使用等の許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 第7条第1項ただし書(第8条第2項及び第9条第2項により準用する場合を含む。)に規定する理由が発生したとき。
2 前項の規定により使用者等において損害を生ずることがあっても、指定管理者は、その補償の責めを負わない。
(平22条例44・旧第14条繰下・一部改正、平27条例20・一部改正)
(原状回復の義務)
第17条 使用者等は、保養センター等の使用等を終了したとき又は前条の規定によりその使用等の許可を取り消され、使用等の制限を受け、若しくは使用等の停止を命ぜられたときは、原状に復さなければならない。ただし、指定管理者において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。
2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、その費用を使用者等であった者から徴収する。
(平22条例44・旧第15条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第18条 使用者等が保養センター等の施設又は備品を毀損し、若しくは滅失したときは、指定管理者の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。
(平22条例44・旧第16条繰下・一部改正、平27条例20・一部改正)
(秘密保持義務)
第19条 指定管理者又は保養センター等の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、保養センター等の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令5条例2・一部改正)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今市市温泉保養センターの設置及び管理に関する条例(平成4年今市市条例第29号)又は日光市営温泉浴場の設置及び管理並びに温泉供給に関する条例(昭和62年日光市条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成17年度に限り、保養センター等の管理等については、合併前の条例の例による。
附則(平成22年12月21日条例第44号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27条例20・一部改正)
名称 | 位置 |
日光市温泉保養センター「かたくりの湯」 | 日光市町谷1866番地1 |
日光市温泉保養センター「日光温泉」 | 日光市七里425番地3 |
日光市温泉保養センター「やしおの湯」 | 日光市清滝和の代町1726番地4 |
日光市温泉保養センター「鬼怒川公園岩風呂」 | 日光市藤原19番地 |
別表第2(第9条関係)
(平22条例44・一部改正)
名称 | 施設等の種類 |
日光市温泉保養センター「かたくりの湯」 | ふるさとコーナー(食堂及び売店)、展示コーナー |
日光市温泉保養センター「やしおの湯」 | 食堂等 |
別表第3(第10条関係)
(平27条例20・全改、令元条例1・令3条例17・一部改正)
1 保養センター使用料
(1) 温泉入浴施設使用料
(単位:円)
使用区分 | 使用料 | |
市民 | 市民以外 | |
中学生以上64歳以下 | 300 | 700 |
65歳以上 | 200 | 700 |
小学生 | 150 | 350 |
乳児及び幼児 | 無料 |
(2) 日光市温泉保養センター「かたくりの湯」休憩室貸切使用料
(単位:円)
使用区分 | 使用料 | |
午前の部(午前10時から午後2時まで) | 午後の部(午後2時10分から午後6時10分まで) | |
4号室 | 1回 1,560 | 1回 1,560 |
5号室 | 1回 1,560 | 1回 1,560 |
備考
1 この使用料は、上記休憩室を貸切りで使用する場合に限って徴収する。
2 貸切りで使用できるのは、おおむね10人以上の団体に限る。
3 日曜日及び祝日には、休憩室の貸切使用を許可しない。
4 1回の使用が4時間を超える場合は、超過時間が2時間までは、1,560円を加算し、4時間まではさらに1,560円を加算する。
(3) 日光市温泉保養センター「かたくりの湯」ふるさとコーナー占用使用料
使用区分 | 使用料 |
ふるさとコーナー(食堂及び売店) | 1年間の使用につき、年間売上額に100分の3を乗じて得た額及び光熱費の実費 |
(4) 日光市温泉保養センター「日光温泉」及び「やしおの湯」食堂等占用使用料
使用区分 | 使用料 |
食堂等 | 1年間の使用につき、年間売上額に100分の3を乗じて得た額及び光熱費の実費 |
2 供給施設使用料
(単位:円)
単位 | 使用料 |
18リットル | 20 |
1,000リットル(1t) | 510 |