○日光市温泉保養センター及び温泉供給施設条例施行規則

平成18年3月20日

規則第226号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市温泉保養センター及び温泉供給施設条例(平成18年日光市条例第254号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第7条第1項の規定により日光市温泉保養センター(以下「保養センター」という。)の温泉入浴施設を使用しようとする者は、使用料を納入し、発行日当日限り有効の温泉入浴施設使用券の交付を受けるものとする。

2 前項の施設のほか、保養センターの施設の使用許可を受けようとする者は、日光市温泉保養センター使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の7日前までに指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し支障がないと認めたときは、申請者に日光市温泉保養センター施設使用許可書(様式第2号)を交付し、使用を許可するものとする。

4 日光市温泉供給施設を使用しようとする者は、使用料を納付し、温泉の供給を受けるものとする。

(平23規則16・一部改正)

(行為許可申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により保養センターにおいて制限を受ける行為をしようとする者は、日光市温泉保養センター行為許可申請書(様式第3号)を行為をしようとする日の7日前までに指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し支障がないと認めたときは、申請者に日光市温泉保養センター施設行為許可書(様式第4号)を交付し、行為を許可するものとする。

(平23規則16・一部改正)

(占用使用申請)

第4条 条例第9条第1項の規定により保養センターの施設を占用使用しようとする者は、日光市温泉保養センター占用使用許可申請書(様式第5号)を占用使用しようとする日の1月前までに指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し支障がないと認めたときは、申請者に日光市温泉保養センター占用使用許可書(様式第6号)を交付し、占用使用を許可するものとする。

(平23規則16・一部改正)

(使用料の減免申請)

第5条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ日光市温泉保養センター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則16・一部改正)

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、日光市温泉保養センター使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則16・一部改正)

(特別の設備等承認手続)

第7条 条例第14条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、第2条第2項第3条第1項及び第4条第1項の規定による申請書に必要な事項を記載し、あらかじめ指定管理者の承認を受けるものとする。

(平23規則16・一部改正)

(許可事項の変更等の許可手続)

第8条 条例第15条の規定により許可を受けた事項の変更等の許可を受けようとするときは、日光市温泉保養センター使用(行為・占用使用)許可変更(取消)申請書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、変更等を許可するものとする。

(平23規則16・一部改正)

(遵守事項)

第9条 保養センターの使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 風紀秩序を乱すような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害を加えたり、迷惑となったりするおそれのある動物及び物品を連行し、又は携帯すること。

(4) 施設等を許可を受けた使用目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 前各号のほか、管理上支障となる行為をしないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平23規則16・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市温泉保養センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年今市市規則第14号)又は日光市営温泉浴場の設置及び管理並びに温泉供給に関する条例施行規則(昭和62年日光市規則第14号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度に限り、保養センター等の管理等については、合併前の規則の例による。

(平成23年3月28日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平23規則16・一部改正)

画像

(平23規則16・一部改正)

画像

(平23規則16・一部改正)

画像

(平23規則16・一部改正)

画像

(平23規則16・一部改正)

画像

(平23規則16・一部改正)

画像

画像

画像

(平23規則16・一部改正)

画像

日光市温泉保養センター及び温泉供給施設条例施行規則

平成18年3月20日 規則第226号

(平成23年4月1日施行)