○日光市温泉保養センター及び温泉供給施設条例施行規則
平成18年3月20日
規則第226号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市温泉保養センター及び温泉供給施設条例(平成18年日光市条例第254号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請及び許可)
第2条 条例第7条第1項の規定により日光市温泉保養センター(以下「保養センター」という。)の温泉入浴施設を使用しようとする者は、使用料を納入し、発行日当日限り有効の温泉入浴施設使用券の交付を受けるものとする。
4 日光市温泉供給施設を使用しようとする者は、使用料を納付し、温泉の供給を受けるものとする。
(平23規則16・一部改正)
(平23規則16・一部改正)
(平23規則16・一部改正)
(平23規則16・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、日光市温泉保養センター使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平23規則16・一部改正)
(平23規則16・一部改正)
2 指定管理者は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、変更等を許可するものとする。
(平23規則16・一部改正)
(遵守事項)
第9条 保養センターの使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 風紀秩序を乱すような行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人に危害を加えたり、迷惑となったりするおそれのある動物及び物品を連行し、又は携帯すること。
(4) 施設等を許可を受けた使用目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 前各号のほか、管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平23規則16・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 平成17年度に限り、保養センター等の管理等については、合併前の規則の例による。
附則(平成23年3月28日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平23規則16・一部改正)
(平23規則16・一部改正)
(平23規則16・一部改正)
(平23規則16・一部改正)
(平23規則16・一部改正)
(平23規則16・一部改正)
(平23規則16・一部改正)