○日光市温泉給湯に関する条例
平成18年3月20日
条例第255号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給湯装置の工事及び費用(第4条―第9条)
第3章 温泉の給湯(第10条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第29条)
第5章 管理(第30条―第33条)
第6章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、日光市が行う温泉給湯事業の給湯について料金及び給湯装置の費用負担その他供給条件並びに給湯の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給湯区域及び施設)
第2条 給湯区域は、次のとおりとする。
(1) 日光市川俣地内(川俣温泉)
(2) 日光市川俣地内(川俣湖温泉)
(3) 日光市日向地内(日向温泉)
(4) 日光市日蔭地内(日向温泉)
(5) 日光市西川地内(西川温泉)
(6) 日光市湯西川地内(湯西川下地区温泉)
2 給湯施設は、次のとおりとする。
(1) 一般家庭
(2) 旅館、ホテル等宿泊施設
(3) 医院、病院等で医療に使用する施設
(4) その他市長が必要と認めた施設
3 温泉給湯施設は、別表第1のとおりとする。
(平29条例42・一部改正)
(1) 「温泉」とは、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉で、日光市が所有する温泉をいう。
(2) 「給湯」とは、市長が温泉を供給することをいう。
(3) 「給湯装置」とは、温泉を使用するものに温泉を給湯するために市長の設置した配湯管から分岐して設けられた給湯管及びこれに直結する給湯用具をいう。
第2章 給湯装置の工事及び費用
(給湯装置の新設等の申込み)
第4条 給湯装置を新設、改良し、又は撤去しようとするものは、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第5条 給湯装置の新設、改良又は撤去に要する費用は、当該給湯装置を新設、改良又は撤去するものの負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することがある。
(工事の施行)
第6条 給湯装置の新設、改良又は撤去の設計及び工事は、市長が施行する。ただし、市長が指定する工事業者(以下「指定工事業者」という。)が施行することもできる。
2 前項ただし書の規定により指定工事業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 指定工事業者に関する事項については、市長が別に定める。
(工事費の算出方法)
第7条 市長が施行する給湯装置の工事は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(工事費の予納)
第8条 市長に給湯装置の工事を申し込むものは、設計によって算出した給湯装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給湯装置の変更等の工事)
第9条 市長は、配湯管の移転その他特別の理由によって、給湯装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給湯装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 温泉の給湯
(給湯の原則)
第10条 給湯は、非常災害、給湯施設の損傷その他やむを得ない事情又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給湯を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、これを関係者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
3 第1項の規定による給湯の制限又は停止のため温泉を使用するものの受けた損害については、市長はその責めを負わない。
(資格)
第11条 給湯を受けられるものは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 給湯を受ける土地及び家屋を所有し、又は当該土地及び家屋を使用する権利を有していること。
(2) 給湯を受ける場所に給湯装置を所有していること。
(給湯の申込み)
第12条 前条の資格を有するもので給湯を受けようとするものは、あらかじめ市長に申し込み、その許可を受けなければならない。
(1) 温泉の給湯量に余裕がないとき。
(2) 配湯管の未設置区域であるとき。
(3) その他やむを得ない事情があるとき。
3 市長は、第1項による申込みの許否を決定したときは、文書をもって申込者に通知しなければならない。
(代理人)
第13条 前条の規定により給湯の許可を受けたもの(以下「温泉使用者」という。)が給湯区域内に居住していないときは、温泉使用者は、この条例に定める事項を処理するため、日光市に居住しているものを代理人に選定し、市長に届け出なければならない。
(管理人)
第14条 温泉使用者で、次の各号のいずれかに該当するものは、この条例に定める事項を処理するため、給湯区域内に居住しているものを管理人に選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給湯装置を共有するもの
(2) 給湯装置を共用するもの
(3) その他市長が必要と認めたもの
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給湯の種類及び湯量)
第15条 給湯の種類及び湯量は、別表第2のとおりとする。
第16条 削除
(平21条例60)
(メーター器の設置)
第17条 温泉の給湯量は、市長が設置する湯量メーター器(以下「メーター器」という。)により計量する。
2 メーター器は、給湯装置に設置し、その位置は市長が定める。
(メーター器の貸与)
第18条 メーター器は、温泉使用者又は管理人若しくは代理人(以下「温泉使用者等」という。)に1台につき月額500円に100分の110を乗じた金額で貸与する。
2 前項の規定によりメーター器を貸与されたもの(以下「貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーター器を管理しなければならない。
3 貸与者が、前項の管理義務を怠ったために、メーター器を亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(平25条例42・平29条例11・令元条例1・一部改正)
(温泉の使用中止、変更等の届出)
第19条 温泉使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 温泉の使用を中止するとき。
(2) 温泉の使用を廃止するとき。
2 温泉使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 温泉使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(給湯装置の変更等の届出)
第20条 温泉使用者等は、給湯装置を変更、移動、増設、改良、修繕等を行う場合、あらかじめ市長に届け出て、許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第21条 温泉使用者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 給湯を受けた温泉を許可目的以外に使用すること。
(2) 給湯を受けた温泉を第三者に貸与し、又は譲渡すること。
(3) 給湯を受けた温泉を質権又は抵当権の目的物とすること。
(温泉使用者等の管理責任)
第22条 温泉使用者等は、善良な管理者の注意をもって給湯装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、温泉使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、温泉使用者等の負担とする。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 温泉の使用料(以下「使用料」という。)は、温泉使用者等から徴収する。
2 給湯装置を共用するものは、使用料の納入について連帯責任を負うものとする。
(使用料)
第24条 使用料は、別表第2により算出した合計額に100分の110を乗じた金額とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(平25条例42・令元条例1・一部改正)
(使用料の算定)
第25条 使用料は、毎月末日(以下「定例日」という。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用料の納付)
第26条 使用料は、納入通知書により当月分を翌月末日までに納付しなければならない。
(使用湯量の認定)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用湯量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用湯量が不明のとき。
2 前項の規定により使用湯量を認定する場合には、前3月の使用湯量及び前年期間の使用湯量その他の事情を考慮して認定するものとする。
(平29条例11・一部改正)
(特別な場合における使用料の算定)
第28条 月の途中において温泉の使用を開始し、又は使用を中止したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、使用湯量が基本湯量の2分の1を超えないときは、基本湯量の2分の1に相当する使用料とする。
(2) 使用日数が15日を超えたときは、1月とみなして計算する。
2 前項各号の規定によるほか、超過湯量については、この条例の規定による超過料金を増徴する。
3 月の途中においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(平29条例11・一部改正)
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区分により、市長の指定を受けようとする工事業者から徴収するものとする。
(1) 指定工事店の公認手数料 1件につき2,000円
(2) 指定工事店の再公認手数料 1件につき1,000円
第5章 管理
(給湯装置の検査等)
第30条 市長は、給湯管理上必要があると認めたときは、給湯装置を検査し、温泉使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給湯の停止等)
第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉使用者等に対し、その理由の継続する間給湯を停止し、又は給湯許可を取り消すことができる。
(3) 温泉使用者等が、第21条の規定に違反したとき。
(4) 温泉使用者等が、市長の許可を受けないで、市の所有に係る給湯装置の調整を行ったとき。
(平21条例60・一部改正)
(給湯装置の切離し)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、給湯管理上必要があると認めたときは、給湯装置を切り離すことができる。
(1) 給湯装置の所有者が60日以上所在が不明のとき。
(2) 給湯装置が使用中止の状態であり、かつ、将来使用の見込みがないとき。
(損害賠償)
第33条 市有給湯施設を毀損し、又は滅失した者は、これにより生ずる損害を弁償しなければならない。
(平29条例11・一部改正)
第6章 補則
(委任)
第34条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の栗山村温泉給湯に関する条例(昭和59年栗山村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月19日条例第32号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第16条第1項の規定により給湯加入金を納入している者の当該給湯加入金については、同条第2項及び改正後の第16条の規定にかかわらず、この条例の施行後においても給湯加入金を納入している者から返還の申出があったときにこれを返還するものとする。
(平29条例11・一部改正)
附則(平成24年3月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成24年4月分の使用料(使用料の算定の基礎となる施行の日以後最初の1箇月間の使用量に係る使用料をいう。)から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第18条、第27条、第28条及び第33条の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第42号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20条例32・平29条例42・一部改正)
名称 | 位置 |
川俣温泉配湯所 | 日光市川俣591―58 |
川俣湖温泉配湯所 | 日光市川俣966 |
日向温泉源泉配湯所 | 日光市日向4 |
日向温泉第1中継所 | 日光市日向437―1 |
日向温泉第2中継所 | 日光市日向619―1 |
日向温泉栗山館配湯所 | 日光市日向687 |
日蔭地区温泉配湯所 | 日光市日蔭210 |
西川温泉配湯所 | 日光市西川171―4 |
湯西川下地区温泉配湯所 | 日光市湯西川381 |
別表第2(第15条、第24条関係)
(平24条例25・全改、平25条例42・平29条例11・一部改正)
種別 | 口数 | 制限吐出量 l/min | 基本料金 | 超過料金 | ||
使用量 (m3/月) | 使用料 (円/月) | 使用量 | 使用料 (円) | |||
民宿及び一般家庭 | 1口 | 8 | 30 | 12,100 | 1m3につき | 363 |
2口 | 10 | 150 | 26,620 | |||
3口 | 15 | 200 | 39,930 | |||
旅館及び市長が必要と認めた施設 | 5口 | 20 | 400 | 72,600 | ||
10口 | 20 | 600 | 145,200 | |||
15口 | 30 | 900 | 217,800 | |||
20口 | 30 | 1,200 | 290,400 |