○日光市足尾温泉給湯に関する条例
平成18年3月20日
条例第256号
(目的)
第1条 この条例は、日光市が行う足尾温泉給湯事業の適正な運営を図るため、必要な事項を定め、もって観光の振興及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(給湯区域及び施設)
第2条 給湯区域は、日光市足尾町地内とする。
2 給湯施設は、次のとおりとする。
(1) 旅館、ホテル等宿泊施設
(2) 医院、病院等で医療に使用する施設
(3) その他市長が必要と認めた施設
(1) 「温泉」とは、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉で、日光市が所有する温泉をいう。
(2) 「給湯」とは、市長が温泉を供給することをいう。
(3) 「給湯装置」とは、温泉を使用するものに温泉を給湯するために市長の設置した配湯管から分岐して設けられた給湯管及びこれに直結する給湯用具をいう。
(給湯装置の新設等)
第4条 給湯装置を新設し、改良し、又は撤去しようとするものは、あらかじめ市長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第5条 給湯装置の新設、改良又は撤去に要する費用は、これらを行うものの費用負担により行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、その費用の一部又は全部を負担することができる。
(行為の禁止)
第6条 温泉を使用する者(以下「温泉使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 給湯を受けた温泉を第三者に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 温泉を質権又は抵当権の目的とすること。
(使用料)
第7条 温泉の使用料は、次に定める均等割月額と使用料割の合計額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(1) 均等割月額 1,000円
(2) 使用料割(1立方メートル) 80円
(平25条例42・令元条例1・一部改正)
(使用料の納入義務)
第8条 温泉使用者は、使用料を市長の発行する納入通知書により、当月分を翌月末日までに納入しなければならない。
(給湯装置の検査等)
第9条 市長は、給湯の管理上必要があるときは、給湯装置を検査し、温泉使用者に対し適当な措置を指示することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の足尾町温泉給湯に関する条例(昭和62年足尾町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。