○日光市都市計画審議会条例

平成18年3月20日

条例第258号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、日光市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数以内で、市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 10人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関の職員 3人以内

(4) 住民 5人以内

2 前項第1号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、同号の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したとき、解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市都市計画審議会条例

平成18年3月20日 条例第258号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年3月20日 条例第258号