○日光市都市計画に関する公聴会運営要綱

平成18年3月20日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項に規定する公聴会を開催する場合の手続及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開催の手続)

第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会開催の日の14日前までに、次の事項を公告しなければならない。

(1) 公聴会の日時

(2) 公聴会の場所

(3) 都市計画の構想

(4) 次条に規定する意見申出書の提出期限

(意見の申出)

第3条 都市計画の構想について意見を有する者は、意見申出書(別記様式)を定められた期限までに、市長に申請しなければならない。

(公述人の決定等)

第4条 市長は、前条の規定により、意見申出書を提出した者及びその他の者のうちから公聴会において意見を聴こうとする者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときに、公述人に対して公聴会開催の日の2日前までに、その旨を通知しなければならない。

(議長)

第5条 公聴会は、市長又は市長の指名する職員が議長となり、これを主宰する。

(公述人の発言)

第6条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 議長は、公述人の発言が意見を聴こうとする案件の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、公述人に対しその発言を禁止し、又は公述人を退場させることができる。

3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の発言時間を定め、又は公述人の発言の順序を定めることができる。

(質疑)

第7条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

(秩序の維持)

第8条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に対し、必要な措置をとることができる。

(記録の作成等)

第9条 議長は、公聴会の記録を作成し、保管しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 都市計画の構想

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見書の要旨

(5) その他公聴の経過に関する事項

(6) 意見申出書の要旨

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の都市計画に関する公聴会運営要領(昭和48年日光市庁達第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市都市計画に関する公聴会運営要綱

平成18年3月20日 告示第125号

(平成18年3月20日施行)