○日光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年3月20日

条例第260号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、日光市地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の規定は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表(ア)の欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第4条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線又は道路境界線までの距離は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表(イ)の欄に掲げるものとする。

(建築物の高さの制限)

第5条 建築物の高さの最高限度は、別表第2に掲げる計画地区に応じ、それぞれ同表(ウ)の欄に掲げるものとする。

2 前項の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の軒の高さの制限)

第6条 建築物の軒の高さは、別表第2に掲げる計画地区に応じ、それぞれ同表(エ)の欄に掲げるものとする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条の2 建築物の敷地面積は、別表第2に掲げる計画地区に応じ、それぞれ同表(オ)の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定が改正された場合における改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなる土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合は、同項の規定は適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(平27条例23・追加)

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第7条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第3条の規定の適用については、その敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、当該建築物の全部について適用し、その敷地の過半が当該地区の外に属するときは、当該建築物の全部について、同条の規定は適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により、第3条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内の増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第3項まで及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増改築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築又は改築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が、原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第9条 市長がこの条例の適用に関し公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ日光市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条第5条又は第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合にあっては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成9年今市市条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年3月6日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平27条例23・全改)

名称

区域

駅間JR今市地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された駅間JR今市地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

日光産業団地地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された日光産業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大日光(轟)工業団地地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された大日光(轟)工業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条―第6条の2関係)

(平27条例23・全改、平30条例19・令3条例18・一部改正)

名称

計画地区

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

(オ)

建築物の用途の制限

建築物の壁面の位置の制限

建築物の高さの制限

建築物の軒の高さの制限

建築物の敷地面積の最低限度

駅間JR今市地区地区整備計画区域

商業地区

(1) 法別表第二(に)の項第3号、第5号及び第6号に掲げるもの

(2) 法別表第二(ほ)の項第2号に掲げるもの(ただし、マージャン屋を除く。)

(3) 法別表第二(へ)の項第3号及び第5号に掲げるもの(ただし、劇場、映画館、演芸場又は観覧場を除く。)

(4) 法別表第二(り)の項第2号及び第3号に掲げるもの

1 都市計画道路3・4・20号平町東町線(ただし、交通広場を除く。)の道路境界線(ただし、隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の一部については、この限りでない。

(1) 敷地と 道路の接する部分の面(以下「道路面」という。)からの高さが2.5メートル以上の部分

(2) 道路面 以下の部分

2 都市計画道路3・4・13号春日町小倉町線の道路境界線(ただし、隅切部分を除く。)までの距離は、0.5メートル以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の一部については、この限りでない。

(1) 道路面 からの高さが2.5メートル以上の部分

(2) 道路面 以下の部分

(3) 外壁又 はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(4) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの




住宅地区Ⅰ

(1) 法別表第二(に)の項第3号、第5号及び第6号に掲げるもの

1 敷地境界線及び道路境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の一部については、この限りでない。

(1) 道路面 以下の部分

(2) 外壁又 はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(3) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの

13メートル

9メートル


住宅地区Ⅱ

(1) 法別表第二(に)の項第3号、第5号及び第6号に掲げるもの

(2) 法別表第二(ほ)の項第2号及び第3号に掲げるもの

1 敷地境界線及び道路境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の一部については、この限りでない。

(1) 道路面 以下の部分

(2) 外壁又 はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの

(3) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの




日光産業団地地区地区整備計画区域

A地区

(1) 住宅

(2) 兼用住宅

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 事務所又は店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(8) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎(15平方メートルを超えるもの)

(11) 法別表第二(ぬ)の項第3号及び第4号に規定する建築物

(12) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する廃棄物を処理する施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理に供するものを除く。)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は敷地境界線までの距離は、次に定めるとおりとする。

(1) 道路境界線(ただし、隅切部分を除く。)までの距離は、2.0メートル以上

(2) 敷地境界線までの距離は、1.0メートル以上



2,000平方メートル

B地区

(1) 住宅

(2) 兼用住宅

(3) ホテル又は旅館

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(7) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(8) 自動車教習所

(9) 畜舎(15平方メートルを超えるもの)

(10) 法別表第二(ぬ)の項第3号及び第4号に規定する建築物

(11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物を処理する施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理に供するものを除く。)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(ただし、隅切部分を除く。)までの距離は、4.0メートル以上とする。




大日光(轟)工業団地地区地区整備計画区域

全地区

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

(1) 工場(ただし、製造の用に供するものに限る。)

(2) 物流業務施設

(3) 倉庫

(4) 研究所

(5) 事務所(ただし、前各号に掲げる建築物に附属するものに限る。)

(6) 郵便局

(7) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(ただし、第1号に掲げる建築物に附属するものに限る。)

(8) 前各号の建築物に附属するもの(ただし、工場については製造の用に供するものに限る。)

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は敷地境界線までの距離は、次に定めるとおりとする。

(1) 道路境 界線(ただし、隅切部分を除く。)までの距離は、4.0メートル以上

(2) 敷地境界線までの距離は2.0メートル以上



3,000平方メートル

日光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年3月20日 条例第260号

(令和3年4月1日施行)