○日光市今市都市計画事業駅間JR今市土地区画整理事業施行に関する条例
平成18年3月20日
条例第261号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条―第15条)
第4章 地積の決定の方法(第16条―第18条)
第5章 土地の評価(第19条―第21条)
第6章 清算(第22条―第26条)
第7章 雑則(第27条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により日光市(以下「施行者」という。)が施行する駅間JR今市土地区画整理事業に関し、法第52条第1項及び第53条第1項の規定に基づき、同条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 事業の名称は、日光市今市都市計画事業駅間JR今市土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
日光市今市字滝ノ上の全部
日光市平ケ崎字下原及び字中原の各一部
日光市今市字小倉町、字右高橋向、字左高橋向及び字西裏の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、日光市今市本町1番地日光市役所内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次に掲げるものを除き、施行者の負担とする。
(1) 土地区画整理事業費として国及び県から交付される補助金
(2) その他の負担金
第3章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第7条 法第56条第1項の規定による土地区画整理審議会の名称は、日光市今市都市計画事業駅間JR今市土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。
(審議会の委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する定数のうち、法第58条第3項の規定により選任する委員の定数は、2人とする。
3 法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)からそれぞれ選挙される委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が公告する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 選挙による委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第11条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くものとする。
3 令第35条から第40条までの規定は、予備委員について準用する。
(委員の当選及び予備委員となるために必要な得票数)
第12条 委員に当選し、又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙における有効投票の総数を選挙すべき委員の数で除して得た数の6分の1以上とする。
(委員の補充)
第13条 市長は、選挙による委員に欠員が生じた場合は、予備委員のうち得票数の多い者から順次補充するものとする。
2 市長は、前項の規定により委員を補充した場合は、委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するものとする。
(委員の補欠選挙)
第14条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充及び解任)
第15条 市長は、学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員が生じた場合は、速やかに補欠委員を選任するものとする。
2 学識経験を有する者のうちから選任された委員が、法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当する者となったときは、市長は、これを解任して他の者を委員として選任するものとする。
3 前2項の規定により委員を選任し、又は解任したときは、市長は、その旨を公告するものとする。
第4章 地積の決定の方法
(従前の宅地の地積)
第16条 換地交付の基準となるべき従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日から起算して30日を経過した日(以下「土地登記簿締切期日」という。)現在の土地登記簿地積(国有地については、その登録台帳地積とし、登録台帳面積がないときは、実測地積とする。以下同じ。)による。
2 市長は、必要があると認めた区域について実測した結果当該実測地積と土地登記簿地積との間に差異がある場合は、次に掲げる宅地以外の宅地の実測地積と土地登記簿地積との差を当該宅地各筆の土地登記簿地積に案分して、その地積を定めることができる。
(2) 第5項の規定により登記した宅地
(3) 土地登記簿締切期日前にその地積を実測訂正したと認められる宅地
(4) 土地登記簿締切期日前に実測により分筆登記をしたと認められる宅地
3 宅地所有者は、土地登記簿地積と実測地積との間に差異があると認めた場合は、市長が別に定める期間内に実測図及び隣接土地所有者の同意書を添付して、市長に地積の査定を申請することができる。この場合、同一人又はその家族の所有地が2筆以上連続するときは、その全部の宅地について申請しなければならない。
4 前項の場合において、査定した地積(以下「査定地積」という。)と土地登記簿地積との差異があるときは、査定地積による。
5 土地登記簿締切期日後に分筆又は合筆を行った宅地の地積は、土地登記簿締切期日現在の土地登記簿地積を基準として市長が査定する。
6 土地登記簿締切期日後に新たに土地登記簿に登録した宅地については、その登録地積とする。
(査定地積の通知)
第17条 市長は、査定地積が決定したときは、これを関係宅地所有者に通知するものとする。
3 市長は、前項の請求により査定した結果差異がある場合は、その地積を訂正して宅地の所有者にこれを通知するものとする。
(所有権以外の権利)
第18条 換地について所有権以外の権利の部分を定める場合において、その基準となるべき従前の宅地の全部又は一部について存する所有権以外の権利の地積は、登記の地積、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出のあった地積とする。
2 申告又は届出の地積が土地登記簿の地積と符合しないときは、市長が査定した地積をもって当該権利の存する地積とする。
第5章 土地の評価
(評価員の定数)
第19条 法第65条の規定による評価員の定数は、3人とする。
(評定価額)
第20条 従前の宅地及び換地各筆の評定価額は、その位置、地積、土質、水利、区画、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて市長がこれを定める。
(権利の評価)
第21条 所有権以外の権利が存する宅地について、法第94条の規定による清算金の算定の基準となるべき所有権及び所有権以外の権利の価額は、前条の評定価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。
第6章 清算
(清算金の算定)
第22条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の評定価額の総額に対する換地の評定価額の総額の比を、従前の宅地各筆の評定価額又は前条の各筆の権利価額に乗じて得た額と換地各筆の評定価額又は権利価額との差額とする。
2 法第90条、法第91条第4項及び第92条第3項の規定により換地を交付しないで金銭で清算し、又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金の額は、前項の規定に準じてこれを定める。
(清算徴収金等の納入通知)
第23条 法第102条第1項の規定による仮清算徴収金、法第110条第1項の規定による清算徴収金及び差額徴収金並びに法第114条第3項及び第116条第4項の規定による求償金の納付については、市長は、納付すべき金額、期限及び場所を記載した納入通知書を納期前15日までに納入すべき者に交付するものとする。
清算金の額 | 期間 |
1万円以上2万円未満 | 3箇月以内 |
2万円以上6万円未満 | 6箇月以内 |
6万円以上10万円未満 | 1年以内 |
10万円以上15万円未満 | 1年6箇月以内 |
15万円以上20万円未満 | 2年以内 |
20万円以上30万円未満 | 3年以内 |
30万円以上 | 4年以内 |
2 清算徴収金の分納を希望する者は、法第103条第1項の規定による通知のあった日から1箇月以内に市長に分納を申請し、その承認を得なければならない。
3 清算交付金の一時交付を希望する者は、前項に定める期間内に市長に申請し、承認を得て一時交付を受けることができる。
4 清算金の分納を認める場合において、第1回の分納金の額は分納を認められる清算金の総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の分納金の額は利子を合わせて毎回均等とする。
5 前項の規定は、清算金を分割交付する場合について準用する。
6 清算金の分納を認められた者は、市長の承認を得て未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納入することができる。
7 市長は、清算金の分納を認められた者が分納金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部につき、納期限を繰り上げて徴収することができる。
8 市長は、清算金を分割交付する場合においては、毎回の交付期限及び交付金額を定めて、清算金の交付を受けるべき者にこれを通知するものとする。
9 清算金の分納を認められ、又は分割交付を受けるべき者がその氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
10 清算金の分割徴収又は分割交付の対象となっている宅地につき権利の移転又は分割譲渡があったときは、当事者は、連署の上、これを市長に届け出なければならない。
11 市長は、前項の規定により権利の分割譲渡の届出があったときは、清算金額を案分してこれを当事者に通知するものとする。
12 清算金の分割交付を受ける者が、その残金につき一時交付を受けようとするときは、その受けようとする日の3箇月前までに市長に申請し、その承認を得なければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第25条 法第110条第4項の規定により徴収することができる督促手数料及び延滞金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 督促手数料 土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に定める額
(2) 延滞金 督促に係る清算金の額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額
2 前項第2号の場合において、延滞金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数の金額又はその金額を切り捨てるものとする。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第27条 市長は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しないものとする。
2 市長は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しないものとする。
(補償金の前払)
第28条 市長は、法第77条第2項の規定による照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において、必要があると認めたときは、法第78条第1項の規定による補償金に相当する額の一部を前払することができる。
(代理人の選定)
第29条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市内に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する者のうちから代理人を選定して市長に届け出ることができる。
(建築許可申請書の経由)
第30条 施行地区内の宅地について権利を有する者が、法第76条第1項の規定により栃木県知事の許可を得るために提出する書類は、市長を経由しなければならない。
(権利の移動の届出)
第31条 施行地区内の宅地について、法第98条第1項の規定により仮換地を指定した後において所有権の異動があった場合は、当事者は、連署の上、その旨を市長に届け出なければならない。
2 法第77条第2項の規定による照会のあった後において、建築物に関する権利の異動があった場合は、当事者は、連署の上、その旨を市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定により届出をする場合において、当事者が連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面及び当該権利の異動を証する書類を添付しなければならない。
(換地処分の時期の特例)
第32条 市長は、必要があると認めたときは、施行地区の全部について工事が完了する以前においても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。