○日光市今市都市計画事業駅間JR今市土地区画整理事業共同テレビアンテナの使用に関する要綱

平成18年3月20日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市今市都市計画事業駅間JR今市土地区画整理事業(以下「区画整理事業」という。)の区域内に設置する共同テレビアンテナ(以下「共同アンテナ」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、区画整理事業に係る換地等の理由によりテレビの受信障害を受ける者の利用に供するため、次の位置に共同アンテナを設置するものとする。

(1) 街区公園2号

(2) 日光市立今市図書館

(共同アンテナを使用することができる者)

第3条 共同アンテナを使用することができる者は、区画整理事業の区域内に当該区画整理事業により建物を移転し、又は新築した者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該事業で移転しない既存建物によりテレビの受信障害を受ける者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者

(使用の届出)

第4条 共同アンテナを使用しようとする者は、あらかじめ、日光市共同テレビアンテナ使用届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(費用)

第5条 共同アンテナの使用に係る費用は、無料とする。ただし、共同アンテナに接続する費用は、当該共同アンテナを使用する者が負担するものとする。

(使用期間)

第6条 共同アンテナを使用することができる期間は、原則として10年とする。ただし、当該期間を延長しようとする場合は、日光市共同テレビアンテナ使用期間延長届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用の中止)

第7条 市長は、第4条の規定による届出をしないで共同アンテナを使用した者その他この要綱の規定に違反し共同アンテナを使用した者については、その使用を中止させることができる。

(使用廃止の届出)

第8条 共同アンテナの使用を廃止しようとする者は、速やかに日光市共同テレビアンテナ使用廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市都市計画事業駅間JR今市土地区画整理事業共同テレビアンテナの使用に関する要綱(平成14年今市市告示第149号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市今市都市計画事業駅間JR今市土地区画整理事業共同テレビアンテナの使用に関する要綱

平成18年3月20日 告示第126号

(平成18年3月20日施行)