○日光市土地開発対策委員会設置規程
平成18年3月20日
訓令第69号
(設置)
第1条 土地開発に関する諸問題について、総合的かつ計画的に検討及び調整を行い、土地開発の秩序ある方向への誘導及び規制を図るため、日光市土地開発対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく都市計画及びその他の土地利用関係法令に基づく土地利用計画の検討及び調整
(2) 県が策定する土地利用基本計画との調整
(3) 市が実施する各種事業に係る土地開発計画との調整
(4) 土地利用関係法令に基づく一定規模以上の土地開発に係る許認可に伴う意見の検討及び調整
(5) 大規模開発事業の指導及び調整
(6) 土地開発に関する条例、規則等の検討及び調整
(7) その他土地開発に関し必要な事項
(平28訓令1・一部改正)
(構成)
第3条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長は副市長の職にある者を、副委員長は企画総務部長及び建設部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した副委員長がその職務を代理する。
4 委員は、次に定める職にある者をもって充てる。
(1) 財務部長
(2) 地域振興部長
(3) 市民生活部長
(4) 健康福祉部長
(5) 観光経済部長
(6) 上下水道部長
(7) 教育次長
(8) 消防長
(平19訓令4・平21訓令13・平24訓令5・平28訓令1・平30訓令4・平31訓令4・令5訓令5・一部改正)
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が主宰し、開催するものとする。
2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、委員長が軽易と認めた事項又は緊急を要する事項については、委員に回覧し会議による協議に代えることができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。前項ただし書の場合において、意見が整わないときも、同様とする。
4 委員長は、必要に応じ、会議に関係職員の出席を要請することができる。
(平30訓令4・一部改正)
(幹事会)
第5条 協議事項に関する調査及び検討のため、幹事会を置く。
2 幹事会に会長、副会長及び幹事を置く。
3 会長は建設部長の職にある者を、副会長は企画総務部長の職にある者をもって充てる。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
5 幹事は、次に定める職にある者をもって充てる。
(1) 総合政策課長
(2) 資産経営課長
(3) 生活安全課長
(4) 資源循環推進課長
(5) 観光課長
(6) 商工課長
(7) 農政課長
(8) 環境森林課長
(9) 都市計画課長
(10) 建設課長
(11) 維持管理課長
(12) 建築住宅課長
(13) 水道課長
(14) 下水道課長
(15) 今市消防署長
(16) 日光消防署長
(17) 藤原消防署長
(18) その他委員長が指名する職員
6 会長は、幹事会の会議(以下この条において「会議」という。)を主宰し、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、会長が軽易と認めた事項又は緊急を要する事項については、幹事に回覧し会議による調査及び検討に代えることができる。
7 会長は、必要に応じ、会議に関係職員の出席を要請することができる。
8 幹事会は、会長の指示により第2条各号に掲げる事務に関し、調査及び検討をし、委員会に報告する。
(平19訓令4・平21訓令13・平24訓令5・平28訓令1・平30訓令4・平31訓令4・令2訓令2・令4訓令8・令5訓令5・一部改正)
(平28訓令1・一部改正)
(庁議への付議)
第7条 委員長は、委員会において協議した事項のうち必要と認めるものについて、庁議に付議するものとする。
(市長への報告)
第8条 委員長は、委員会において協議した事項(第6条の規定により委員会における協議を省略したものを含む。)を市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月26日訓令第4号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。