○日光市都市公園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第233号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市都市公園条例(平成18年日光市条例第263号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園内における行為、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項又は条例第3条第2項に規定する申請書は、日光市都市公園使用許可申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し許可を与えたときは、その者に対し、日光市都市公園使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 法第5条第1項、法第6条第3項又は条例第3条第3項に規定する変更に係る申請書は、日光市都市公園使用変更許可申請書(様式第3号)によらなければならない。

4 市長は、前項の申請に対し許可を与えたときは、その者に対し、日光市都市公園公園使用変更許可書(様式第4号)を交付する。

(有料公園施設等の使用の許可等)

第3条 条例第7条第2項の規定による有料公園施設等(水泳プールを除く。)の使用に関する申請書は、日光市都市公園有料公園施設等使用許可申請書(様式第5号)によらなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し許可を与えたときは、その者に対し、日光市都市公園有料公園施設等使用許可書(様式第6号)を交付する。

3 条例別表第3に掲げる水泳プールのシーズン券は、様式第7号とする。

(有料公園施設等の供用日)

第4条 条例第7条第3項に規定する有料公園施設等の供用日は、1月4日から12月28日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、供用日を別に定めることができる。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第11条の2の規定により使用料の減免を受けようとするときは、日光市都市公園使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則23・一部改正)

(使用料の還付申請)

第6条 条例第11条第4項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由が生じた日から起算して14日以内に日光市都市公園使用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則23・一部改正)

(保管工作物等一覧簿の様式)

第7条 条例第15条第2項に規定する保管工作物等一覧簿の様式は、様式第10号のとおりとする。

(競争入札における掲示事項)

第8条 条例第18条第1項及び第2項に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他市長が必要と認める事項

(工作物等の返還に係る受領書の様式)

第9条 条例第19条に規定する受領書の様式は、様式第11号のとおりとする。

(届出の様式)

第10条 条例第21条各号の規定による届出は、次の各号に掲げる書類によらなければならない。

(1) 条例第21条第1号第3号第4号又は第7号の規定による場合 日光市都市公園(受命)工事完了届(様式第12号)

(2) 条例第21条第2号の規定による場合 日光市都市公園使用廃止届(様式第13号)

(3) 条例第21条第6号の規定による場合 日光市都市公園所有権(抵当権)移転(設定)(様式第14号)

(指定管理者)

第11条 条例第23条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(様式の特例)

第12条 日光市が管理する日光市公共施設予約・案内システムを利用して使用許可の手続等を行う場合にあっては、第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、日光市公共施設予約・案内システムによる様式を使用することができる。

(平25規則78・追加)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25規則78・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市都市公園条例施行規則(昭和58年今市市規則第11号)日光市都市公園条例施行規則(昭和49年日光市規則第41号)又は藤原町都市公園条例施行規則(昭和59年藤原町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年度に限り、公園の管理等は、なお合併前の規則の例による。

(平成21年2月6日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第5号及び様式第6号の規定は、平成25年4月1日以後の使用に係る申請ついて適用し、同日前の使用に係る申請については、なお従前の例による。

(平成25年12月17日規則第78号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(平21規則5・全改、平25規則23・令3規則12・令5規則11・一部改正)

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(平25規則23・全改、令3規則12・令5規則11・一部改正)

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(平21規則5・全改、平31規則12・令3規則12・一部改正)

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日光市都市公園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第233号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年3月20日 規則第233号
平成21年2月6日 規則第5号
平成25年3月22日 規則第23号
平成25年12月17日 規則第78号
平成31年3月8日 規則第12号
令和3年3月9日 規則第12号
令和5年3月15日 規則第11号