○日光市都市公園条例施行規則
平成18年3月20日
規則第233号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市都市公園条例(平成18年日光市条例第263号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(有料公園施設等の供用日)
第4条 条例第7条第3項に規定する有料公園施設等の供用日は、1月4日から12月28日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、供用日を別に定めることができる。
(平25規則23・一部改正)
(使用料の還付申請)
第6条 条例第11条第4項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由が生じた日から起算して14日以内に日光市都市公園使用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(平25規則23・一部改正)
(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他市長が必要と認める事項
(平25規則78・追加)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平25規則78・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市都市公園条例施行規則(昭和58年今市市規則第11号)、日光市都市公園条例施行規則(昭和49年日光市規則第41号)又は藤原町都市公園条例施行規則(昭和59年藤原町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成17年度に限り、公園の管理等は、なお合併前の規則の例による。
附則(平成21年2月6日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第5号及び様式第6号の規定は、平成25年4月1日以後の使用に係る申請ついて適用し、同日前の使用に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月17日規則第78号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平21規則5・全改、平25規則23・令3規則12・令5規則11・一部改正)
(平25規則23・全改、令3規則12・令5規則11・一部改正)
(平21規則5・全改、平31規則12・令3規則12・一部改正)