○日光市日光運動公園ゴルフ場利用規則
平成18年3月20日
規則第234号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市都市公園条例(平成18年日光市条例第263号。以下「条例」という。)に規定する日光市日光運動公園のゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(平24規則15・一部改正)
(利用時間)
第2条 ゴルフ場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。
期間 | 利用時間 |
4月1日から9月30日まで | 午前8時から午後6時30分まで |
10月1日から3月31日まで | 午前8時30分から午後5時30分まで |
(平24規則15・一部改正)
(休場日)
第3条 ゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用者)
第4条 ゴルフ場を利用できる者は、15歳以上の者とする。ただし、15歳未満の者であっても保護者とともに利用する場合は、この限りでない。
(受付)
第5条 ゴルフ場を利用する者は、日光市日光運動公園ゴルフ場利用申請兼受付簿(別記様式)に必要事項を記入し、許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条 ゴルフ場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(2) 秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。
(3) 施設、設備、備品等をき損しないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(利用者の保険加入)
第7条 ゴルフ場及び場内施設等を利用しようとする者は、市の指定する保険に加入しなければならない。
(平24規則15・追加)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、利用に関し必要な事項は、別に定める。
(平24規則15・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第15条)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。