○日光市日光運動公園ゴルフ場利用規則

平成18年3月20日

規則第234号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市都市公園条例(平成18年日光市条例第263号。以下「条例」という。)に規定する日光市日光運動公園のゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(平24規則15・一部改正)

(利用時間)

第2条 ゴルフ場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

期間

利用時間

4月1日から9月30日まで

午前8時から午後6時30分まで

10月1日から3月31日まで

午前8時30分から午後5時30分まで

(平24規則15・一部改正)

(休場日)

第3条 ゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用者)

第4条 ゴルフ場を利用できる者は、15歳以上の者とする。ただし、15歳未満の者であっても保護者とともに利用する場合は、この限りでない。

(受付)

第5条 ゴルフ場を利用する者は、日光市日光運動公園ゴルフ場利用申請兼受付簿(別記様式)に必要事項を記入し、許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 ゴルフ場の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(2) 秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。

(3) 施設、設備、備品等をき損しないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(利用者の保険加入)

第7条 ゴルフ場及び場内施設等を利用しようとする者は、市の指定する保険に加入しなければならない。

(指定管理者)

第8条 条例第23条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平24規則15・追加)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、利用に関し必要な事項は、別に定める。

(平24規則15・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市運動公園ゴルフ場利用規則(昭和41年日光市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日規則第15条)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

日光市日光運動公園ゴルフ場利用規則

平成18年3月20日 規則第234号

(平成24年4月1日施行)