○日光市下水道条例

平成18年3月20日

条例第264号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第10条)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第17条)

第4章 使用料及び手数料(第18条―第26条)

第5章 行為及び占用の許可(第27条―第32条)

第6章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第33条―第38条)

第7章 雑則(第39条―第43条)

第8章 罰則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、本市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について必要な事項を定めるものとする。

(平24条例70・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水及び雨水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項及び法第12条の11第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 管きょ 排水管又は排水きょをいう。

(11) 公共汚水ます 排水設備から排除される汚水を受けるますをいう。

(12) 取付管 公共汚水ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(13) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(15) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(平24条例70・一部改正)

(設置)

第3条 本市は、公衆衛生の向上を図るため、公共下水道及びその処理施設を設置する。

2 前項に規定する公共下水道及びその処理施設の名称等は、次のとおりとする。

公共下水道の名称

処理施設

名称

位置

鬼怒川上流流域(上流処理区)下水道

 

 

日光市公共下水道

湯元水処理センター

日光市湯元地内

中宮祠水処理センター

日光市中宮祠地内

日光市特定環境保全公共下水道

川治水処理センター

日光市小網地内

湯西川水処理センター

日光市湯西川地内

(平24条例70・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共汚水ます又は他人の排水設備へ固着させること。

(2) 排水設備を公共汚水ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるところによること。

(3) 汚水を排除する排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる排水管の内径と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径及び勾配は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上(勾配100分の2.0以上)

150以上300未満

125以上(勾配100分の1.7以上)

300以上500未満

150以上(勾配100分の1.5以上)

500以上

200以上(勾配100分の1.2以上)

(4) 雨水を排除するための管きょの内径若しくは断面積、勾配その他新設等を行うために必要な事項については、当該新設等を行おうとする土地、排水等の状況を勘案し、その事案に応じ、管理者と協議し、決定するものとする。

(令元条例21・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けなければならない排水施設を除く。次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共汚水ます又は他人の排水設備で汚水を排除するものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、硬質塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関し法令の規定に適合するものであることについて管理者に申請し、確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項後段の規定にかかわらず、排水設備等に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることによってこれに代えることができる。

3 管理者は、前2項の規定に違反して排水設備等の新設等を行っている者に対しては、当該工事の中止を指示することができる。

(令元条例21・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した排水設備指定工事店が行うものとする。

2 排水設備指定工事店に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例21・一部改正)

(材料の検査)

第8条 管理者は、必要があるときは、排水設備等の工事に使用する材料について検査を行うことができる。

(令元条例21・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から7日以内に、その旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関し法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対して検査済証を交付するものとする。

(令元条例21・一部改正)

(改善命令)

第10条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備等の所有者又は使用者に対して、期限を定めて排水設備等の改修その他適当な措置を講ずるよう指示することができる。

(令元条例21・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第11条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは、「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該汚水について第1項第2号から第5号までに掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第13条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号(当該汚水を処理する終末処理場がダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2第9号に該当しない場合は、同項第33号を除く。)に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは、「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めたとき。

(令元条例21・一部改正)

(使用開始等の届出)

第15条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(令元条例21・一部改正)

第16条 法第11条の2第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る水質の汚水の排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(令元条例21・一部改正)

(その他の届出)

第17条 使用者又は排水設備等の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者に変更があったとき。

(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。

(令元条例21・一部改正)

第4章 使用料及び手数料

(使用料)

第18条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、汚水量を基準として算定するものとする。

3 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平25条例42・令元条例1・令元条例21・一部改正)

(汚水量の認定)

第19条 使用者が排除した汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、用途、営業の種類、人員その他の事実を参酌して管理者が認定する。

2 前項第1号の場合において、2以上の使用者が共同で給水装置を使用しているときにおけるそれぞれの使用者の使用水量は、使用世帯数に応じて総使用水量を均等に配分するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、それぞれの使用の態様を勘案して管理者が認定する。

3 第15条の規定による届出をしないで公共下水道を使用した者に係る使用水量については、管理者が認定する。

(令元条例21・一部改正)

(汚水量等の申告)

第20条 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水量が排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、排除した汚水の量及びその算出根拠をその使用月の末日から起算して7日以内に管理者に申告しなければならない。

2 前項の場合においては、管理者は、前条の規定にかかわらず、当該申告事項を勘案してその排除した汚水の量を認定する。

(令元条例21・一部改正)

(計量装置)

第21条 管理者は、第19条第1項第2号同条第2項ただし書及び前条第2項の規定による認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理人の注意をもって前項の装置を管理するものとし、使用者の責めに帰すべき理由によりその装置をき損し、又は滅失したときは、管理者の定める損害額により、これを賠償しなければならない。

(令元条例21・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第22条 使用料の徴収方法は、日光市水道事業給水条例(平成18年日光市条例第272号)に基づく水道料金の例による。

(概算使用料の前納)

第23条 公共下水道を臨時に使用する者は、その都度管理者が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が前納させる必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の規定により前納された概算使用料の精算は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき又は管理者が必要と認めたときに行うものとする。

(令元条例21・一部改正)

(資料の提出)

第24条 管理者は、第20条第1項に規定する場合を除くほか、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(令元条例21・一部改正)

(手数料)

第25条 第6条第1項の規定による排水設備等の新設等を行おうとする者は、排水設備計画確認手数料(第9条第1項の規定による検査に係る手数料を含む。)として1件につき1,000円を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、第6条第1項の規定による申請の際、納付しなければならない。

3 既に納付された手数料は、いかなる理由があっても還付しない。

第26条 排水設備指定工事店として登録しようとする者は、指定工事店登録手数料として1件につき1万円を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、登録の申込みをする際、納付しなければならない。

3 既に納付された手数料は、いかなる理由があっても還付しない。

4 前3項の規定は、排水設備指定工事店としての登録を継続しようとするときに準用する。この場合において、第1項中「登録しよう」とあるのは「登録を継続しよう」と、「指定工事店登録手数料」とあるのは「指定工事店登録継続手数料」と、第2項中「登録の」とあるのは「登録の継続の」と読み替えるものとする。

第5章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(令元条例21・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して占用をしようとする者は、申請書に第27条各号に規定する図面を添付して管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第27条の規定による許可を受けているときは、同条の許可をもって前項の規定による占用の許可があったものとみなす。

(令元条例21・一部改正)

(占用料の納付)

第30条 前条の規定による占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる占用物件(前条の規定により許可を受けて設けた物件をいう。以下同じ。)については、この限りでない。

(1) 公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 他の地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収については、日光市道路占用料徴収条例(平成18年日光市条例第265号)に基づく占用料の例による。

(平19条例44・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第31条 第27条の規定による行為の許可及び第29条の規定による占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第32条 第29条の規定による占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。

2 管理者は、第29条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(令元条例21・一部改正)

第6章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(平24条例70・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第33条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第36条までに定めるところによる。

(平24条例70・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第34条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第36条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他管理者が定める措置を講ずるものとする。

(平24条例70・追加、令元条例21・一部改正)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第35条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるものとする。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けるものとする。

(平24条例70・追加、令元条例21・一部改正)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第36条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第34条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずるものとする。

(平24条例70・追加、令元条例21・一部改正)

(適用除外)

第37条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例70・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第38条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところに行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節するものとする。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調整するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずるものとする。

(平24条例70・追加、令元条例21・一部改正)

第7章 雑則

(平24条例70・旧第6章繰下)

(公共汚水ます及び取付管の設置)

第39条 使用者又は排水設備等の所有者は、処理区域内において特別に公共汚水ます及び取付管を必要とするときは、管理者にその旨を申請するものとする。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が適当であると認めるときは、公共汚水ます及び取付管を設置するものとする。

3 前項に規定する公共汚水ます及び取付管の設置に要する費用は、申請者が負担するものとする。

(平24条例70・旧第33条繰下、令元条例21・一部改正)

(代理人及び総代人)

第40条 排水設備等の所有者が、市内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する者のうちから代理人を定め、管理者に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有し、又は共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため総代人を定め、管理者に届け出なければならない。

(平24条例70・旧第34条繰下、令元条例21・一部改正)

(使用料等の減免)

第41条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料、手数料及び占用料(第45条において「使用料等」という。)を減免することができる。

(平24条例70・旧第35条繰下・一部改正、令元条例21・一部改正)

(水洗便所普及促進措置)

第42条 管理者は、処理区域内において水洗便所の普及促進を図るため、必要な措置を講ずることができる。

(平24条例70・旧第36条繰下、令元条例21・一部改正)

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平24条例70・旧第37条繰下、令元条例21・一部改正)

第8章 罰則

(平24条例70・旧第7章繰下)

(過料)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を行った者

(2) 第7条第1項の規定に違反して工事を行った者

(3) 第9条第1項第15条第1項第16条第1項又は第17条の規定による届出を怠った者

(4) 第10条の規定による改善命令に従わなかった者

(5) 第12条又は第13条の規定に違反した者

(6) 第21条第1項の規定による装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

(7) 第24条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第32条第1項の原状回復の指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項第27条若しくは第29条第1項の規定による申請書若しくは添付書類、第15条第1項第16条第1項若しくは第17条の規定による届出書、第20条第1項の規定による申告書又は第24条の規定による資料に虚偽の記載をして提出した者

(平24条例70・旧第38条繰下)

第45条 市長は、詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平24条例70・旧第39条繰下)

(両罰)

第46条 市長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平24条例70・旧第40条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市下水道条例(昭和55年今市市条例第12号)日光市下水道条例(平成10年日光市条例第24号)、藤原町下水道条例(昭和60年藤原町条例第16号)又は栗山村下水道条例(昭和57年栗山村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第80号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年4月分以後の使用料について適用する。

(平成22年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成23年4月分の使用料(使用料の算定の基礎となる施行の日以後最初の1箇月間の汚水量に係る使用料をいう。)から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月18日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第34条から第36条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第47条の規定による改正後の日光市下水道条例第18条第3項の規定は、平成26年6月1日以後において行う水道メーター及び井戸水メーターの検針(以下この項において「検針」という。)に係る下水道使用料から適用し、同日前に行った検針に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第43条の規定による改正後の日光市下水道条例第18条第3項の規定は、令和元年12月1日以後において行う水道メーター及び井戸水メーターの検針(以下この項において「検針」という。)に係る下水道使用料から適用し、同日前に行った検針に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月17日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日以後初めて行う水道メーター及び井戸水メーターの検針に係る下水道使用料については、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

(平22条例45・全改、令3条例35・一部改正)

使用料(1箇月につき)

基本料金

超過料金(1m3につき)

汚水量

料金

汚水量

料金

 

 

5m3まで

744

5m3を超え30m3まで

136

30m3を超え100m3まで

149

100m3を超えるもの

161

日光市下水道条例

平成18年3月20日 条例第264号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第7節 下水道
沿革情報
平成18年3月20日 条例第264号
平成19年12月28日 条例第44号
平成20年12月26日 条例第80号
平成22年12月21日 条例第45号
平成24年12月18日 条例第70号
平成25年12月16日 条例第42号
令和元年6月21日 条例第1号
令和元年12月17日 条例第21号
令和3年6月17日 条例第35号