○日光市認定外道路整備等規則
平成18年3月20日
規則第239号
(趣旨)
第1条 この規則は、認定外道路の整備及び資材の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則3・一部改正)
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条各号に規定する道路及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条(第1項第1号を除く。)に規定する道路をいう。
(2) 認定外道路 道路法第3条各号に規定する道路以外の道路をいう。
(3) 認定外道路の整備 現道の舗装新設をいう。
(4) 受益者 認定外道路の整備により利益を受ける者をいう。
(5) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(令5規則3・全改)
(認定外道路の整備)
第3条 認定外道路の整備は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、予算の範囲内において行うものとする。
(1) 起終点が公道であって通り抜けできるものであること。ただし、終点が公園広場その他自動車の回転に支障のないもの、又は市長が特に認めたものについてはこの限りではない。
(2) 認定外道路に隣接し、かつ利用する住宅が3軒以上連担所在していること。
(3) 認定外道路幅員が2.0メートル以上あること。
(4) 認定外道路の境界が明確であり、将来とも利用に支障がないこと。
(5) 認定外道路の敷地及び隣接地の土地所有者全員の同意が得られていること。
(令5規則3・全改)
(受益者負担)
第4条 前条の規定により工事を行う場合、受益者は、総工事費の30パーセント以内において市長が定める額を負担しなければならない。
(資材の支給)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合、予算の範囲内で資材を支給するものとする。この場合、資材支給後の運搬は、原則として資材受給者が行うものとする。
(1) 公共性のある認定外道路
(2) 公共機関又はこれに準ずる団体等の使用に供される認定外道路
(平24規則33・一部改正)
(除外)
第6条 この規則は、宅地造成を目的とする者等により開発された宅地造成地域については、開発行為完了後10年間は、適用しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平19規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の認定外道路等整備規則(昭和50年今市市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年1月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。