○日光市道路線認定要綱
平成18年3月20日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づく、日光市道路線(以下「市道」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(市道認定基準)
第2条 市道に認定する道路は、法令その他特別に定めるものを除き、路線が系統的であり一般交通の用に供されているもので、かつ、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 道路の起点及び終点がともに国道、県道又は市道のいずれかに連絡する道路
(2) 国道、県道又は市道のいずれかの道路から公共施設に連絡する道路
(3) 公共施設の相互間を連絡する道路
(4) 国道若しくは県道の変更又は廃止に伴い、その区間を市道として存置する必要がある道路
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共的又は公益的見地から市長が特に重要と認める道路
2 前項の規定にかかわらず、都市計画法(昭和43年法律第100号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)により設置された道路で、これらの法律の規定により本市に帰属する道路は、市道として認定することができる。
(平22告示31・一部改正)
(1) 道路の幅員は、独立自歩道の幅員が原則2メートル以上であること。
(3) 道路敷地及び附属物が市に無償譲渡できるものであること。なお、道路敷地については、所有権以外の権利の設定がなく、境界が明確なこと
(4) 道路の構造は、交通上支障のないもので原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合するものであること。なお、路面の状態は、通行に支障のない程度の整備がなされていること
(市道認定申請)
第4条 市道路線として認定を要望する者(以下「申請者」という。)は、市道認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 登記事項証明書
(4) 平面図(縮尺1/500又は1/1000)
(5) 標準断面図
(6) 道路用地分筆図
(7) 用地寄附申出書(様式第2号)
(審査及び現地調査)
第5条 前条の申請書が提出されたときは、申請書及び添付書類の審査を行い、かつ、必要があると認めるときは、現地調査を行うものとする。
(審査結果の通知)
第6条 前条の審査及び現地調査により市道認定の可否を決定したときは、次に掲げる区分により申請者に通知するものとする。
(1) 市道認定を行おうとする場合 市道認定申請に伴う道路用地寄附受理内定書(様式第3号)
(2) 市道認定を行わない場合 市道認定申請の処理結果(様式第4号)
(市道認定のための必要書類の提出)
第7条 前条第1号の通知を受けた者は、直ちに次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 登記承諾書 1通
(2) 印鑑証明書 1通
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、市道の認定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第31号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。