○日光市分譲地対策委員会設置規程
平成18年3月20日
訓令第71号
(設置)
第1条 市内に点在する民間分譲地(以下「分譲地」という。)が抱える公共施設に対する諸問題の解決を図るため、日光市分譲地対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 分譲地内の道路に関すること。
(2) 分譲地内の上水道施設に関すること。
(3) 分譲地内の下水道施設に関すること。
(4) 分譲地内の雨水及び汚水に関すること。
(5) 分譲地内の公園施設に関すること。
(6) その他分譲地内の公共施設の諸問題に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長の職にある者を、副委員長は建設部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
4 委員は、次に定める職にある者をもって充てる。
(1) 企画総務部長
(2) 財務部長
(3) 地域振興部長
(4) 市民生活部長
(5) 健康福祉部長
(6) 観光経済部長
(7) 上下水道部長
(8) 教育次長
(9) 消防長
(平19訓令4・平21訓令13・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・令5訓令5・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要に応じて関係職員に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって組織する。
3 会長は建設部長の職にある者を、副会長は維持管理課長の職にある者をもって充てる。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
5 幹事は、次に定める職にある者をもって充てる。
(1) 総合政策課長
(2) 資産経営課長
(3) 生活安全課長
(4) 資源循環推進課長
(5) 観光課長
(6) 商工課長
(7) 農政課長
(8) 環境森林課長
(9) 都市計画課長
(10) 建設課長
(11) 建築住宅課長
(12) 水道課長
(13) 下水道課長
(14) 今市消防署長
(15) 日光消防署長
(16) 藤原消防署長
(17) その他委員長が指名する職員
6 会長は、幹事会を主宰し、必要に応じ関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
7 幹事会は、会長の指示により第2条各号に掲げる事務に関し問題点を整理検討し、委員会に報告する。
(平19訓令4・平21訓令13・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・令2訓令2・令4訓令8・令5訓令5・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設部維持管理課において処理する。
(平21訓令13・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。